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悪質商法にご注意を!

下記のような悪質商法がありますので注意してください。

家庭に配布されたチラシや電話帳の広告、ホームページ等を見て修繕を依頼したお客様に対し、依頼した以外の作業を行い、高額な請求をする。

部品交換で修理できる内容であるにもかかわらず、「古いから部品がない」等の事実でないことを言い、トイレタンク等本体修理の勧誘をする。

巧妙な手口で市の職員を装い、あたかも市からの指示のような口ぶりで訪問販売をする。

「給水管の点検に来ました」などと言って、強引に給水管の洗浄作業を行い、当初の説明より高額な作業代金を請求する。

 

悪質商法に対する対策

修繕の依頼をする前に下記のことに注意してください。

  • 蛇口などの水が止まらない場合は、水道メーター付近にある止水栓を閉めてください。
    (日頃から水道メーターの位置を確認しましょう。)
  • チラシや広告を鵜呑みにせず、契約前にしっかり確認してください。
  • 器具などを「交換しなければ直らない」と言われた場合でもすぐに契約せず、応急措置を求め、十分に説明を聞き納得してから契約してください。

市では浄水器等の訪問販売・レンタル・あっせんは、いっさい行っておりません。
また、お客様からのご依頼やご了承がない限り、訪問による水質検査などは行っておりません。
メーター取替の際は、事前に市から文書でご連絡しております。

ご不審に思われた場合は、水道総務課にお問い合わせください。

このページの情報発信元

焼津市 上下水道部 水道総務課  

所在地:〒425-0045 静岡県焼津市祢宜島20-1(水道庁舎1階)

電話番号:054-624-0111

ファクス番号:054-623-6926

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ページ更新日:2024年2月20日

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