焼津市ホームページ ≫ くらし・手続き ≫ 都市整備・都市管理 ≫ 市街地整備・区画整理 ≫ 区画整理に関する申請書一覧 ≫ 76条申請
ここから本文です。
76条申請
焼津市南部土地区画整理事業施行区域内については、令和6年7月12日付けで換地処分を行いましたので、76条の申請は不要です。現在、76条申請の受付を行っているのは会下ノ島石津土地区画整理事業区域内のみです。 |
土地区画整理事業施行地区内における次のような建築行為等は、土地区画整理法第76条の規定に基づき、焼津市長の許可が必要となります。
- 建築物、その他の工作物の新築、改築、若しくは増築等
- 盛土、切土、埋め立て等による土地の形質の変更
- 移動の容易でない物件の設置若しくはたい積
(これらは、事業を円滑に進めるため、事業の障害となる行為を制限する必要から定められたものです。)
申請書類ファイル
- 土地区画整理事業施行地区内行為許可申請書(PDF:162KB)(別ウインドウで開きます)
- 土地区画整理事業施行地区内行為許可申請書(ワード:44KB)(別ウインドウで開きます)
- 土地使用承諾書(PDF:24KB)(別ウインドウで開きます)
- 土地使用承諾書(ワード:14KB)(別ウインドウで開きます)
申請の根拠となる条例および要綱
土地区画整理法第76条に基づく建築行為等の許可に関する事務取扱要領
申請受付窓口および問合先
都市政策部区画整理課
電話番号:054-626-2167
このページの情報発信元
ページID:15136
ページ更新日:2025年9月19日