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志太広域都市計画の決定(市街地再開発事業、地区計画)
焼津市では、栄町第一地区における第一種市街地再開発事業と地区計画の都市計画決定をしました。
項目 | 内容 | ||
---|---|---|---|
告示日 | 志太広域都市計画栄町第一地区第一種市街地再開発事業の決定 | 令和7年3月24日 | 市告示第65号 |
志太広域都市計画栄町第一地区計画の決定 | 市告示第66号 | ||
都市計画を決定した概要 | 志太広域都市計画栄町第一地区第一種市街地再開発事業の決定 | ||
志太広域都市計画栄町第一地区計画の決定 |
市街地再開発事業区域の土地の有償譲渡の届出について(志太広域都市計画栄町第一地区第一種市街地再開発事業)
令和7年3月24日付けで「志太広域都市計画栄町第一地区第一種市街地再開発事業」を都市計画決定しました。これに伴い、都市計画法第57条第1項の規定による市街地再開発事業予定地内の土地の先買い等に関する公告を行いましたのでお知らせします。
これにより、令和7年4月4日以降に事業予定地内の土地を有償で譲り渡そうとする場合は、焼津市長への届出が必要となります。
土地を有償譲渡する場合の制限
市街地再開発事業予定地内の土地を有償で譲渡する場合は、焼津市長への届出が必要となります(土地及びこれに定着する建築物その他工作物を有償で譲渡する場合は除く)。【都市計画法第57条第2項】
届出があった後30日以内に、焼津市長が届出に係る土地を買い取るべき旨の通知をした場合は、焼津市長と届出者との間に届出書に記載された予定対価の額に相当する代金で、売買が成立したものとみなされます。【都市計画法57条第3項】
届出後30日間または焼津市長から届出に係る土地を買い取らない旨の通知があるまでは、その土地を譲渡することはできません。【都市計画法第57条4項】
公告日
- 令和7年3月24日
市街地開発事業の種類及び名称
- 志太広域都市計画栄町第一地区第一種市街地再開発事業
届方出の相手
- 焼津市長 中野 弘道
- 焼津市本町二丁目16番32号
届出をすべき土地の所在
志太広域都市計画栄町第一地区第一種市街地再開発事業の施工区域(事業予定地)内の土地
- 志太広域都市計画栄町第一地区第一種市街地再開発事業総括図(PDF:9,167KB)(別ウインドウで開きます)
- 志太広域都市計画栄町第一地区第一種市街地再開発事業計画詳細図(PDF:138KB)(別ウインドウで開きます)
届出書式及び届出窓口
届出書式
届出窓口
市役所本庁舎5階 都市計画課
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ページ更新日:2025年6月6日