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地区計画等の原案に関する意見書(焼津市地区計画等の案の作成手続きに関する条例第4条)
地区計画等の案の区域内の土地所有者その他利害関係を有するものは、地区計画等の案の作成手続に関する条例第2条による地区計画の案の縦覧期間の満了日までに市長に意見書を提出することができます。
申請書類PDFファイル
申請書類ワードファイル
申請上の備考
添付書類として、付近見取図(方位、道路および目標となる地物ならびに権利を有する土地の区域を表示したもの)が必要となります。
申請の根拠となる条例および要綱
焼津市地区計画等の案の作成手続きに関する条例第2条、第4条
焼津市地区計画等の案の作成手続きに関する条例施行規則第2条
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ページ更新日:2023年11月17日