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令和5年度市民税・県民税から適用される主な税制改正
住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の見直し
住宅ローン控除の適用期限が4年延長されました(令和7年12月31日までに入居した方が対象となります)。
入居した年月 | 控除期間 | 控除限度額 |
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平成26年4月~令和元年9月 | 10年間 | A×7%(最高136,500円) |
令和元年10月~令和2年12月 | 13年間(注1) | A×7%(最高136,500円) |
令和3年1月~令和4年12月(注2) | 13年間(注1) | A×7%(最高136,500円) |
令和4年1月~令和7年12月 | 13年間(注3) | A×5%(最高97,500円) |
表中のAは所得税の課税総所得金額等です。
(注1):消費税率8%が適用となる住宅の取得等をした場合は10年間です。
(注2):注文住宅は令和2年10月から令和3年9月までの間、分譲住宅などは令和2年12月から令和3年11月までの間に契約した場合に限ります。
(注3):中古住宅の場合は10年間、新築住宅でも令和6・7年入居の場合は10年間の可能性があります。
住宅ローン減税の特例が適用される要件等について、詳しくは国土交通省ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
民法改正による成年年齢の引き下げ
個人住民税において未成年者の場合、前年中の合計所得金額が135万円以下であると非課税となりますが、未成年者の年齢について民法改正により、令和5年度課税から変更となります。
改正前 | 改正後 | |
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適用要件 | 賦課期日時点で20歳未満かつ前年の合計所得金額が135万円以下の場合、非課税 | 賦課期日時点で18歳未満かつ前年の合計所得金額が135万円以下の場合、非課税(注1) |
(注1):賦課期日とはその年の1月1日のことを指します。(令和5年度課税の場合、令和5年1月1日)令和5年度課税では、平成17年1月3日以降に生まれた方が18歳未満とみなされます。
セルフメディケーション税制の見直し
セルフメディケーション税制の適用期間が5年延長されます。令和4年分以後の所得税(令和5年度以降の住民税)について適用されます。
改正前 | 改正後 | |
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適用期間 | 令和4年1月1日~令和8年12月31日 | 令和4年1月1日~令和8年12月31日 |
税制対象医薬品 | スイッチOTC医薬品 |
対象をより効果的なものに重点化 スイッチOTC医薬品から、効果の薄いものを対象外とする とりわけ効果があると考えられる薬効(3薬効程度)について、スイッチOTC成分以外の成分にも対象を拡充 |
手続き |
取組に関する書類は確定申告への添付が必要(e-Taxの場合は手元保管) 医薬品購入費は明細を添付 |
取組(予防接種等)に関する書類の確定申告書への添付は不要(手元保管) 医薬品購入費は明細を添付(取組に関する事項を明細に記載) |