焼津市ホームページ ≫ くらし・手続き ≫ 住まい・建築 ≫ 建物の防災 ≫ り災証明書等について ≫ 【台風第15号】「罹災証明書」・「被災届出証明書」の交付について
ここから本文です。
【台風第15号】「罹災証明書」・「被災届出証明書」の交付について
ページ内メニュー
注意事項
- 片付けや修理の前に建物や車両などの被害状況を写真に撮って保存しておいてください。(車両の場合は、ナンバープレートと被害状況がわかる写真を撮ってください。)
- 詳しくは内閣府のチラシ(PDF:96KB)(別ウインドウで開きます)をご確認ください。
申請書様式
証明書の種類
- 罹災証明書…災害により生じた住家(注釈1)の被害について証明する書類です。
- 被災届出証明書…災害により生じた非住家(注釈2)その他の物件(注釈3)の被害について証明する書類です。
留意事項
- (注釈1)住家…現実に居住のため使用している建物(アパートなどは借家人が申請)
- (注釈2)非住家…人が住んでいない店舗、工場、空き家等
- (注釈3)その他の物件…建物の付属物(カーポート、門扉など)、車両、家財等
証明書の発行について
罹災証明書
床上浸水の場合
職員による現地調査を行いますので、下記の方法で調査依頼をしてください。
申請方法
- 電子申請(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開きます)
- 電話番号:054-626-2150、課税課窓口(焼津市役所本庁舎3階)
注意事項
- 調査依頼時、住所(被災建物の所在地)、氏名、電話番号、建物の被害状況等をお聞きします。
- 調査は、被害の集中している地域から行います。
床上浸水以外の場合
被害の程度が軽微(床下浸水、雨漏りや屋根・雨どい等の一部破損など)であり、申請者ご自身が「準半壊に至らない(一部損壊)」という被害の程度に同意いただける場合、自己判定方式により罹災証明書を交付することができます。
写真にて判定を行い、現地調査を行いませんので比較的短期間で罹災証明書の交付が可能となります。
申請方法
- 電子申請(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開きます)
- 課税課窓口(焼津市役所本庁舎3階)
必要書類
- 被害状況がわかる写真
- 罹災(被災届出)証明書交付申請書(窓口申請の場合。窓口での記入も可能。)
- 申請者本人の顔写真付き証明書(運転免許証など)
注意事項
- 写真は返却いたしかねます。
- 被害状況が確認できない場合は証明書の発行ができません。
被災届出証明書
申請方法
- 電子申請(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開きます)
- 課税課窓口(焼津市役所本庁舎3階)
必要書類
- 被害状況がわかる写真
- 罹災(被災届出)証明書交付申請書(窓口申請の場合。窓口での記入も可能。)
- 申請者本人の顔写真付き証明書(運転免許証など)
注意事項
- 写真は返却いたしかねます。
- 被害状況が確認できない場合は証明書の発行ができません。
このページの情報発信元
ページID:18670
ページ更新日:2025年9月5日