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焼津市ホームページ ≫ くらし・手続き ≫ ペット・動物 ≫ 動物愛護 ≫ 動物の虐待や遺棄は犯罪です
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愛護動物を虐待したり捨てる(遺棄する)ことは犯罪です。違反すると、懲役や罰金に処せられます。
動物は命あるものですので、虐待や遺棄は絶対にしないで下さい。
焼津市 市民環境部 環境課 環境保全担当
所在地:〒425-8502 静岡県焼津市本町2丁目16-32(市役所本庁舎3階)
電話番号:054-626-2153
ファクス番号:054-626-2183
ページID:19107
ページ更新日:2024年9月17日
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