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動物の虐待や遺棄は犯罪です

愛護動物を虐待したり捨てる(遺棄する)ことは犯罪です。違反すると、懲役や罰金に処せられます。

  • 愛護動物をみだりに殺したり、傷つけた場合は、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金
  • 愛護動物をみだりに虐待、遺棄した場合は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金

動物は命あるものですので、虐待や遺棄は絶対にしないで下さい。

このページの情報発信元

焼津市 市民環境部 環境課   環境保全担当

所在地:〒425-8502 静岡県焼津市本町2丁目16-32(市役所本庁舎3階)

電話番号:054-626-2153

ファクス番号:054-626-2183

ページID:19107

ページ更新日:2024年9月17日

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