ここから本文です。
死亡届:死亡したときの届
ページ内メニュー
医師などが記載した死亡診断書(死体検案書)を添付して、死亡届の届出をしてください。外国籍の方でも日本国内で亡くなった場合は、死亡届の届出が必要です。
死亡届により、戸籍や住民票は消除されるため、別途手続いただく必要はありません。
ただし、亡くなった方が国民健康保険や介護保険の受給者だった場合や固定資産を所有されていた場合など、別途手続きが必要な場合があります。詳しくは次の関連する手続きをご確認ください。
- おくやみハンドブック(チェックリストP1~6)(PDF:357KB)(別ウインドウで開きます)
- おくやみハンドブック(各種手続きP7~40)(PDF:663KB)(別ウインドウで開きます)
- おくやみハンドブック(市役所外の主な手続きP41~47)(PDF:888KB)(別ウインドウで開きます)
- ご遺族支援コーナー「こころ」
- 霊きゅう車費用助成金支給制度について
- 改葬許可申請について
届出ができる方(届出人)
届出できるのは戸籍法で定められた人だけです。ただし、届出人が署名した死亡届を代理人が提出することもできます。
- 親族
- 同居人
- 亡くなった場所の家主、地主又は家屋もしくは土地の管理人
- 亡くなった方の後見人、保佐人、補助人、任意後見人及び任意後見受任者
注記:後見人、保佐人、補助人および任意後見人等が届出人となる場合は登記事項証明書または裁判所の謄本(写し不可)などが必要です。
届出に必要なもの
死亡届、死亡診断書(死体検案書)
通常、死亡診断書(死体検案書)は死亡届と一体となって印刷されており、診断(検案)した医師などから発行されます。
注記1:届書に記入するときは、消せるボールペンなどは使用しないでください。
注記2:死亡診断書(死体検案書)は提出後返却されません。写しなどが必要な場合は事前にコピーをお済ませください。
届出期間
死亡の事実を知った日から7日以内(7日目が市役所の閉庁日(土曜日・日曜日、祝休日、年末年始)に当たる場合は、翌開庁日まで)
注記:海外で亡くなられた場合は、死亡の事実を知った日から3か月以内です。詳しくは市民課へお問い合わせください。
届出地・届出窓口
下記のいずれかの市区町村で届け出ることができます。
- 亡くなった方の本籍地または死亡地
- 届出人の住所地または所在地(居所や一時滞在地)
開庁時間内の届出
月曜日から金曜日まで(祝休日、年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時15分まで
- 市民課(市役所本庁舎2階)
- 大井川市民サービスセンター(市役所大井川庁舎1階)
休日・夜間など時間外の届出
時間外にお預かりした届書は、翌開庁日に審査し、受理の可否を決定します。不備等があった場合は連絡することがありますので、届書には平日の昼間連絡がとれる電話番号を必ず記入してください。
受付場所
市役所守衛室(市役所本庁舎1階)、大井川庁舎当直室(市役所大井川庁舎1階)
受付時間
- 土曜日・日曜日、祝休日、年末年始(1月1日を除く) 午前8時30分から午後5時まで
注記:上記時間帯以外でも届出の受付はできますが、火葬の予約のため再度来庁いただく必要が生じますのでご注意ください。
斎場利用・埋火葬許可証について
死亡届を市役所に提出すると、火葬や埋葬するときに必要となる「埋火葬許可書」を発行します。
また、火葬場(志太広域事務組合の斎場会館「星山の苑」)をご使用になる場合は、ご予約及び「斎場利用許可書」を発行します。
なお、埋火葬許可書は、納骨の際に必ず必要となりますので、納骨まで紛失しないよう大事に保管してください。
斎場の利用料金や場所など、詳しくは志太広域事務組合のホームページをご参照ください。
故人の戸籍証明書が必要なとき
戸籍の届出から、届出内容が反映された戸籍証明書が取得できるようになるまで1週間程度かかります。他市区町村に届出された場合のほか、届出の多い時期や、年末年始、ゴールデンウィーク等の連休がある場合はさらに日数がかかります。
このページの情報発信元
ページID:374
ページ更新日:2025年5月9日