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産前産後期間・育児免除制度
国民年金第1号被保険者の産前産後期間及び子を養育される方(実父母・養父母)について、届出をすることにより国金年金保険料の納付が免除されます。免除を受けた期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。なお、免除期間中も付加保険料を納付することができます。
産前産後期間の免除制度
国民年金第1号被保険者が出産をされた際、「国民年金被保険者関係届書(申出書)」を提出することにより、出産前後の国民年金保険料が一定期間免除されます。
対象者
国民年金第1号被保険者で出産日が2019年2月1日以降の方
届出時期
出産予定日の6か月前から届出可能です。出産後でも届出ができます。
免除期間
- 単胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間
- 多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間
持ち物
- 年金手帳(基礎年金番号通知書)または国民年金保険料の納付書
- 本人確認書類
- マイナンバー(個人番号)が確認できるもの
- 母子健康手帳等、出産予定日または出産日がわかる書類
育児免除制度
2026年10月から子を養育する国民年金第1号被保険者について、子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付を免除される制度が始まります。子を育てている方(実父母・養父母)は、申請することで、所得に関係なく国民年金保険料の納付が免除されます。
対象者
2026年10月1日以降、1歳になるまでの子を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母が対象です。子を養育する条件として、以下のすべてを満たしている必要があります。
- 子と身分(親子)関係が継続していること
- 子と同一住所であること
法律上の親子関係がある子(実子及び養子)に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子及び養子縁組里親に委託している要保護児童も該当します。
免除期間
子(実子・養子)が1歳になる誕生日の前月まで
持ち物
- 年金手帳(基礎年金番号通知書)または国民年金保険料の納付書
- 本人確認書類
- マイナンバー(個人番号)が確認できるもの
このページの情報発信元
ページID:20912
ページ更新日:2026年9月10日