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国民年金の保険料の納付が困難なとき

経済的に保険料を納めることが困難な人のために、免除制度があります。
また、50歳未満の人や学生は納付が猶予される制度もあります。
免除・納付猶予には、それぞれ所得制限があります。
承認期間(学生以外)は、7月から翌年の6月までで、申請は毎年必要です。

申請時点から2年1か月前までの期間について、さかのぼって免除等が申請できます。

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自営業やアルバイト、無職などの人の免除制度

免除制度には、申請して認められれば免除となる「申請免除」と、該当する人が届け出ることで免除となる「法定免除」の2種類があります。

申請免除は、所得に応じて保険料の全額または一部(4分の1、半額、4分の3)が免除となります。ただし、一部免除が承認された期間は、残りの保険料を納付しないと未納期間になりますので、注意してください。

対象者

申請免除対象者

  • 所得が一定以下の人
  • 失業などの理由により、保険料を納付することが著しく困難な人

免除申請者本人や配偶者、世帯主の前年所得により判断されます。そのほか、特例として失業などにより承認される場合があります。

法定免除対象者

  • 生活保護による生活扶助を受けている人
  • 障害基礎年金または被用者年金の障害年金(1,2級)を受給している人

届け出るとその期間の保険料の全額が自動的に免除されます。

保険料免除・納付猶予の承認基準(所得の基準)

免除・納付猶予を受けるための所得基準は、前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であることです。

全額免除

(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円

4分の3免除

88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

半額免除

128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

4分の1免除

168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

納付猶予制度

(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円

留意点

地方税法に定める障害者、寡婦またはひとり親の場合、基準額が変わります。

免除承認後の月額保険料

承認後に納付が必要となる保険料(令和8年度の額)

免除の種類 免除承認期間中に納付する保険料
全額免除 0円
4分の1納付(4分の3免除)

4,480円

半額納付(半額免除)

8,960円

4分の3納付(4分の1免除) 13,440円

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50歳未満の人のための納付猶予制度

50歳未満の人で、就職が困難あるいは失業などにより所得が少ないために保険料の納付が困難な場合、申請して承認を受けると、その期間の保険料納付が猶予されます。

本人と配偶者の前年所得により審査されます。(世帯主の所得は審査されません。)

学生の人は「学生納付特例」が優先されます。学生の人をご覧ください。

免除申請・納付猶予制度の手続き方法

市の窓口(国保年金課年金担当、大井川市民サービスセンター受付担当(国保年金))で、「免除・猶予申請書」に必要事項を記入し、提出してください。

持ち物

免除の継続申請

免除は原則として毎年申請が必要ですが、全額免除(特例承認者除く)、納付猶予制度については、申請時に「継続審査申請」をすると、翌年からは本人の申請手続きが不要になります。
ただし、申請が必要な場合もありますので、詳しくは、市の窓口(国保年金課年金担当、大井川市民サービスセンター受付担当(国保年金))に問い合わせてください。

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 学生の人

学生には、学生本人の前年の所得が128万円以下の場合、申請すれば、保険料の納付を卒業まで猶予され、10年以内に追納ができる「学生納付特例制度」があります。学生は免除申請は受けられません。申請は毎年必要です。

対象となる学生

大学(大学院)や短大、高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校などに在学する、昼間や夜間、定時制、通信課程の学生。

学生納付特例対象校は、「学生納付特例対象校一覧(日本年金機構ホームページ)」(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開きます)で確認してください。

学生納付特例制度の手続き方法

市の窓口(国保年金課年金担当、大井川市民サービスセンター受付担当(国保年金))で、申請書に記入し、提出してください。

持ち物

免除・猶予を受けた期間の取り扱い

 期間 全額免除 4分の3免除 半額免除 4分の1免除 納付猶予 学生
国民年金の受給資格期間

算入されます

老齢基礎年金を受ける時 年金額に2分の1が反映 年金額に8分の5が反映 年金額に4分の3が反映 年金額に8分の7が反映 年金額に反映されません 年金額に反映されません
障害・遺族基礎年金を受ける時

保険料納付済期間と同じ扱いです

追納期間

10年以内(3年度目から当時の保険料に加算がつきます)

平成20年(2008年)度分までは、全額免除は「3分の1」、4分の3免除は「2分の1」、半額免除は「3分の2」、4分の1免除は「6分の5」が年金額に反映されます。
一部免除の人は、残りの分の納付がないと未納期間となってしまいます。

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災害・風水害・災害等により損害を受けたとき

災害等により、被保険者の所有に係る住宅、家財、その他の財産につき、被害金額がその価格のおおむね2分の1以上の損害を受けたときは、申請に基づき国民年金保険料が免除になります。詳しくは、日本年金機構島田年金事務所(電話0547-36-2211)もしくは、市の窓口(国保年金課年金担当、大井川市民サービスセンター受付担当(国保年金))に問い合わせてください。

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保険料を未納の状態にしていた場合

保険料納付可能期間で未納の月があると、日本年金機構が納付督励と収納業務を民間業者に委託しているため、その委託業者が電話や文書による案内を行います。なお、令和5年5月以降は民間事業者による訪問業務を廃止しています。民間事業者の担当者が訪問することや現金をお預かりすることはありません。

委託業者の詳しい内容は「国民年金保険料のご案内は、民間事業者に委託しています(日本年金機構ホームページ)」(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開きます)を確認してください。

また電話内容等に不明な点がありましたら、日本年金機構島田年金事務所(電話0547-36-2211)へ問い合わせてください。

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追納制度について

国民年金保険料の免除(全額免除・一部免除・法定免除)、納付猶予、学生納付特例の承認を受けた期間がある場合は、保険料を全額納めた人と比べて、老齢基礎年金(65歳から生涯支給される年金)の年金額が少なくなります。
しかし、これらの期間の保険料は、10年以内であれば先に経過した月分から後払いすること(追納)ができるため、将来受け取る老齢基礎年金の年金額を満額に近づけることができます。
詳しくは「国民年金保険料の追納制度(日本年金機構ホームページ)」(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開きます)をご覧ください。

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このページの情報発信元

焼津市 健康福祉部 国保年金課   年金担当

所在地:〒425-8502 静岡県焼津市本町2丁目16-32(市役所本庁舎2階)

電話番号:054-626-1114

ファクス番号:054-626-2187

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ページ更新日:2026年5月18日

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