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地下水の揚水規制
地下水は、地域共有の貴重な財産です。豊富で良質な地下水をいつまでも利用するためには、地域の地下水状況を知り、地下水の保全を図りながら、適正利用に努める採取者自らの努力が必要になってきます。
動力を用いて地下水を採取するための設備であって、揚水機の吐出口断面積(吐出口が2以上あるときは、その断面積の合計)が14平方センチメートル(直径42mm)を超える場合、「静岡県地下水の採取に関する条例」が適用されます。
これにより設置には、揚水設備設置届出書の提出が必要となります。
詳しくは「地下水保全対策(静岡県ホームページ)(外部サイトへリンク)」をご確認ください。
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ページ更新日:2024年10月11日