ここから本文です。
【受付終了】地方就職学生支援金
令和7年度の申請受付は、2026年1月30日(金曜日)で終了しました。
制度概要
若者の地方移住に対する支援の強化および就職活動に伴う経済的な負担軽減を図ることを目的として、東京圏内(注1)の大学を卒業して、静岡県内に所在する企業へ就職する見込みであり、かつ焼津市に移住する見込みのある方を対象に「地方就職学生支援金」を交付します。
詳しくは、焼津市地方就職学生支援金交付要綱をご覧ください。
(注1)東京圏…東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県のうち、条件不利地域を除く。
支援金額
勤務地が静岡県内に所在する企業への就職活動に要した往復交通費(上限5,940円)
勤務地が静岡県内に所在する企業への就職による静岡市への移住に伴う移転費(上限66,000円)
- 交付回数は、一人1回が限度です。
- 対象となる交通費は、卒業年度の6月1日以降に実施した就職活動に要するものに限ります。
- 就業先から就職活動に要した交通費に対する支援を受けている場合は、その額を往復交通費から控除し、算定します。
支給要件
1.移住等に関する要件
- 次のア、イ及びウの全ての要件を満たすこと。
ア.東京都内に本部がある大学の、東京圏内のキャンパスに在学(原則4年以上)し、当該大学を卒業する見込みであり、かつ大学の卒業年度において、東京圏内に継続して在住していること。
イ.勤務地が静岡県内に所在する企業に、就職することが内定しており、焼津市に移住する意思を有していること。
2.就業に関する要件
(1)就業先に関する要件
- 次のアからオのすべての要件に該当すること。
ア.勤務地予定地が静岡県内に所在すること。
イ.風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業者でないこと。
ウ.暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
エ.官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。
オ.就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと。
(2)就業条件等に関する要件
- 次のア、イ及びウのすべての要件に該当すること。
ア.週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。
イ.静岡県内での勤務地限定型社員として採用予定であること。
ウ.採用内定日が、卒業年度の10月1日以降であること。
(3)その他の要件
- 次のア、イすべての要件に該当すること。
ア.暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
イ.日本人である、または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
申請書等
- 以下の書類をそろえて、誘致戦略課まで提出してください。
- ご不明な点は、お気軽にお問合せください。
1.地方就職学生支援金付申請書(第1号様式)
2.写真付き身分証明書の写しまたはその他の提示により本人確認できる書類の写し
3.地方就職学生支援金の交付申請に関する誓約書兼同意書(第1号の2様式)
4.内定証明書(第2号様式)
5.領収書
6.在学証明書(卒業学年であることの確認ができるもの。)
7.移住元の住所を確認できる書類(住民票、賃貸住宅の賃貸借契約書、卒業年度の複数月の公共料金領収書など)
8.口座振込依頼書(第3号様式)
9.その他市長が必要と認める書類
支給された支援金の返還
支援金を支給された後、次のいずれかに該当する場合は返還していただきます。
ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして市長が認めた場合は返還の対象外となります。
全額返還
- 虚偽の申請であることや居住や就業の実態がないことなどが明らかとなった場合
- 支援金の申請日から1年以内に支援金の要件を満たす職への就業を行わなかった場合
- 支援金の申請日から1年以内に焼津市に転入しなかった場合(ただし、申請時にすでに焼津市の住民基本台帳に記録されている場合を除く。)
- 就業日から1年以内に支援金の要件を満たす職を辞した場合(ただし、退職日から3か月以内に要件を満たした静岡県内の別の企業に就業する場合を除く。)
- 転入日から3年未満に焼津市から転出した場合
半額返還
- 転入日から3年以上5年以内に焼津市から転出した場合
このページの情報発信元
ページID:18627
ページ更新日:2026年2月20日