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事業系ごみの分け方・出し方
事業活動に伴って生じた廃棄物(「事業系ごみ」と言います)は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び一般廃棄物処理実施計画に基づき、事業者自らの責任において適正に処理することとなっており、家庭ごみの収集場所に出すことはできません。
事業系ごみの分け方・出し方についてまとめた、ガイドブック「事業系ごみの分け方・出し方」を掲載します。
ガイドブック「事業系ごみの分け方・出し方」
留意事項
- 営利・非営利を問わず家庭以外の事業所(店舗、工場、事務所など)から排出された事業ごみは、すべて「事業系一般廃棄物」と「産業廃棄物」に分けられます。
- 「産業廃棄物」について詳しくは、県(電話番号:054-644-9288)または公益社団法人静岡県産業廃棄物協会(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開きます)(電話番号:054-255-8285)にお問い合わせください。
- 冊子を希望される方は、環境課までお問い合わせください。
家庭系ごみの分け方・出し方はこちら
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ページID:11103
ページ更新日:2025年1月1日