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妊孕性(にんようせい)温存治療支援について
焼津市では令和元年11月より、将来、こどもを産み育てることを望む世代のがん患者さんが、がん治療開始前に生殖機能を温存することで、将来に希望を持ってがん治療に取り組むことができるよう、妊孕性温存治療に要した費用を助成する事業を実施しています。
また、この制度に令和3年度より県事業「静岡県小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存支援事業」が導入されました。治療方法などが県事業(県知事宛て)に当てはまる場合は、市事業との併用も可能です。
(県事業の詳細については県ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開きます)をご覧ください)
「妊よう性温存治療費助成の申請について」(PDF:143KB)(別ウインドウで開きます)をご覧になり、該当する制度のご確認をお願いします。
対象になる方(次のすべての条件を満たす方)
妊孕性温存治療費助成の対象となる方
- 申請時において焼津市に住民票がある方
- がん等の治療により生殖機能が低下するまたは失う可能性があると医師に診断された方
- 妊孕性温存治療の凍結保存時に43歳未満の者
- 申請を行う妊孕性温存療について、他自治体からの不妊治療費の助成を受けていない方
- 「妊よう性温存治療費助成の申請について」(PDF:143KB)(別ウインドウで開きます)に記載がある医療機関において助成の対象となる治療を受けた方
温存後生殖補助医療の対象となる方
- 申請時に焼津市に住民票がある方
- 婚姻関係または事実婚関係にある方
- 温存後生殖補助医療の治療初日における妻の年齢が43歳未満の方
- 夫婦のいずれかが妊孕性温存治療を受けた場合であって、温存後生殖補助医療以外の治療法では妊娠の見込みがない又は極めて少ないと医師に診断された方
- 生殖補助医療が生命に与える影響を考え、生殖医療医と原疾患主治医が許容とされると認めた方
- 申請を行う生殖補助医療について、他自治体からの不妊治療費の助成を受けていない方
- 「妊よう性温存治療費助成の申請について」(PDF:143KB)(別ウインドウで開きます)に記載がある医療機関において助成の対象となる治療を受けた方
助成対象および上限額
妊孕性温存治療
がん治療開始に際して行われる、妊孕性温存治療に要する費用で、保険適応外の費用が対象です。入院費、入院時の食事代など治療に直接関係ない費用や、凍結保存の維持(2回目以降)に係る費用は対象外
治療方法 | 助成上限額 | |
---|---|---|
男性 | 精子の採取凍結保存 | 2万5千円 |
精巣内精子採取術による精子凍結保存 | 35万円 | |
女性 | 胚(受精卵)凍結保存 |
40万円 県事業(県知事宛て)を併用する場合は5万円) |
未受精卵子凍結保存 |
40万円 県事業(県知事宛て)を併用する場合は20万円 |
|
卵巣組織凍結保存 | 40万円 |
温存後生殖補助医療
温存後生殖補助医療に要する費用のうち、保険適応対象外の費用を助成します。
入院費、入院中の食事代など治療に関係のない費用は対象外です。
治療方法 | 助成上限額 | |
---|---|---|
凍結した胚を用いた生殖補助医療 | 10万円 | |
凍結した未受精卵子を用いた生殖補助医療 | 25万円 ※1 | |
凍結した卵巣組織の再移植後の生殖補助医療 | 30万円 ※1~4 | |
凍結した精子を用いた生殖補助医療 | 30万円 ※1~4 |
- 以前に凍結した胚を解凍した胚移植を実施する場合は10万円
- 人工授精を実施する場合は1万円
- 採卵したが卵が得られない、または状態の良い卵が得られないため中止した場合は10万円
- 卵胞が発達しない、又は排卵終了のため中止した場合は及び卵胞準備中、体調不良等により中止した場合は対象外
助成回数
妊孕性温存治療
1人につき通算2回まで
温存後生殖補助医療
初回の温存後生殖補助医療の助成を受けた際の、治療期間の初日の妻の年齢が、
- 40歳未満の場合、通算6回
- 40歳以上の場合、通算3回
申請書類
市長あての制度に関する書類
妊孕性温存治療
- 交付申請書(様式第1号)(PDF:169KB)(別ウインドウで開きます)
- 妊孕性温存療法実施証明書(様式第2号)(PDF:156KB)(別ウインドウで開きます)(県知事宛ての申請をされる方は写しでも可)
- 原疾患治療実施証明書(様式第3号)(PDF:119KB)(別ウインドウで開きます)(県知事宛ての申請をされる方は写しでも可)(PDF:119KB)
- 領収金額内訳証明書(様式第4号)※妊孕性温存治療の一部を連携機関で実施した場合のみ
- 夫及び妻の戸籍謄本又は戸籍全部事項証明書※胚凍結の場合のみ
- 夫及び妻の住民票
- 住民票の写し(発行から3か月以内であり、個人番号(マイナンバー)の記載のないもの。)
なお、市が保有する対象者の住民情報を調査することについて申請者が同意した場合は、添付を省略することができます。 - 振込を希望する金融機関の通帳等のカナ名義及び口座番号が確認できるものの写し
温存後生殖補助医療
健康づくり課へお問い合わせください。
県事業(県知事あての制度)の制度に関する書類
県事業(県知事宛て)の制度での申請を行う方は、県ホームページから書類をダウンロードしていただくか、直接県へお問い合わせください。
県ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開きます)
申請先及び申請の方法
申請は、焼津市健康づくり課窓口または郵送で受付します。
申請者は本人のみとなります。ただし、その方が18歳未満である場合は代理申請ができます。
申請期間は原則、治療を終了した日の属する年度内です。原疾患の治療等で申請期間を超える場合はご相談ください。
その他、すでに治療を開始されている方はお問合せください。
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ページ更新日:2024年9月27日