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各種手当
特別障害者手当
精神又は身体に重度の障害(身体障害者手帳おおむね1、2級程度)を2つ以上有し、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の在宅障害者に支給します。
支給対象(次のいずれかに該当するもの)
- 重度の障害(おおむね身体障害者手帳1・2級、知的障害者でIQがおおむね20以下程度、または重度の精神障害者)を2つ以上有するもの
- 重度の障害を1つ有し、さらに他の障害(おおむね身体障害手帳3級、知的障害者でIQ35以下、または精神障害者)を2つ以上有するもの
- 重度の障害を1つ有し、それが特に重度のため日常生活(動作)能力が極めて低いもの
手当月額(令和5年4月から適用)
27,980円
支給月
毎年2・5・8・11月の10日に3か月分を支給
支給日が土・日・祝日の場合は金融機関の直前の営業日の振込み
支給制限等
- 継続して3か月以上入院しているとき(資格喪失)
- 施設に入所しているとき(資格喪失)
- 本人、または配偶者、扶養義務者の所得が一定以上あるとき(支給停止)
申請方法
以下の書類をご用意のうえ、障害福祉課までご提出ください。
- 認定請求書(様式第5号)(PDF:90KB)
- 所得状況届(様式第7号)(PDF:121KB)・・・4~16以外を記入
- 受給者(障害者)名義の口座がわかる通帳などの写し・・・認定された場合に振り込み先となります。
- (障害年金等の非課税年金の受給がある場合)・・・1月から6月の申請では前々年、7月から12月の申請では前年中の金額がわかる通知書や通帳の写しなど
- 医師が記入した診断書・・・以下の様式で作成し、作成日から2か月以内に申請してください。
- 視覚障害用診断書(様式第9号)(PDF:119KB)
- 聴覚障害用診断書(様式第10号)(PDF:82KB)
- 肢体不自由用診断書(様式第11号)(PDF:215KB)
- 心臓疾患用診断書(様式第12号)(PDF:114KB)
- 結核及び換気機能障害用診断書(様式第13号)(PDF:129KB)
- 腎臓疾患用診断書(様式第14号)(PDF:111KB)
- その他の疾患用診断書(様式第15号)(PDF:197KB)
- 精神の障害用診断書(様式第16号)(PDF:95KB)
関連リンク
障害児福祉手当
精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする20歳未満の在宅障害児に支給します。
支給対象(次のいずれかに該当するもの)
- 重度の障害(おおむね身体障害者手帳1・2級、知的障害でIQがおおむね20以下程度、または重度の精神障害)を1つ以上有するもの
- 身体機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が上記と同程度以上のもの
- 知的障害(IQがおおむね35以下程度)と身体障害(おおむね身体障害者手帳2級)の合併障害のもの
手当月額(令和5年4月から適用)
- 15,220円
支給月
- 毎年2・5・8・11月の10日に3か月分を支給
支給日が土・日・祝日の場合は金融機関の直前の営業日の振込み
支給制限等
- 施設に入所しているとき(資格喪失)
- 本人、または配偶者、扶養義務者の所得が一定以上あるとき(支給停止)
申請方法
以下の書類をご用意のうえ、障害福祉課までご提出ください。
- 認定請求書(様式第1号)(PDF:59KB)
- 所得状況届(様式第3号)(PDF:88KB)・・・4から16以外を記入
- 受給者(障害児)名義の口座がわかる通帳などの写し・・・認定された場合に振り込み先となります。
- 医師が記入した診断書・・・以下の様式で作成し、作成から2か月以内に申請してください。
- 視覚障害用診断書(様式第1号)(PDF:98KB)
- 聴覚障害用診断書(様式第2号)(PDF:67KB)
- 肢体不自由用診断書(様式第3号)(PDF:177KB)
- 心臓疾患用診断書(様式第4号)(PDF:122KB)
- 結核及び換気機能障害用診断書(様式第5号)(PDF:126KB)
- 腎臓疾患用診断書(様式第6号)(PDF:77KB)
- その他の疾患用診断書(様式第7号)(PDF:180KB)
関連リンク
特別児童扶養手当
精神または身体に障害を有する20歳未満の児童の生活の安定を図るため、障害児を家庭で療育している保護者に支給します。
支給対象
1級
- 身体障害者手帳1・2級または3級の一部の障害を有するもの
- 知的障害でIQがおおむね35以下のもの
- 精神障害であって上記と同等のもの
- 合併障害があって上記と同等のもの
2級
- 身体障害者手帳3級の一部と4級の一部の障害を有するもの
- 知的障害でIQがおおむね50以下のもの
- 精神障害であって上記と同等のもの
- 合併障害があって上記と同等のもの
手当月額
- 1級52,500円
- 2級34,970円
支給月
- 毎年4・8・11月の11日に4か月分を支給
支給日が土・日・祝日の場合は金融機関の直前の営業日の振込み
支給制限等
- 施設に入所しているとき(資格喪失)※母子入所は資格喪失とはなりません
- 本人、または配偶者、扶養義務者の所得が一定以上あるとき(支給停止)
関連リンク
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ページID:6430
ページ更新日:2023年12月28日