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心身障害者扶養共済制度
心身障害者扶養共済制度について
心身障害児(者)の保護者が、相互扶助の精神に基づき毎月一定の掛け金を市町村を通じて払い込み、保護者が死亡または重度障害となった場合に残された心身障害児(者)に対し年金を支給し、その生活の安定と福祉の増進を図ります。
加入要件
保護者の要件
障害のある方を現に扶養している保護者(父母、配偶者、兄弟姉妹、祖父母、その他の親族など)であって、次のすべての要件を満たしている方です。
- 焼津市内に住所があること。
- 加入時(口数追加の場合は口数追加時)の年度(4月1日から翌3月31日まで)の4月1日時点の年齢が満65歳未満であること。(例えば、4月5日に満65歳になる方は、4月1日現在では64歳ですから、翌年3月までご加入いただけます。)
- 特別の疾病又は障害がなく、生命保険契約の対象となる健康状態であること。(健康状態等によっては、この制度にご加入いただけない場合があります。)
- 障害のある方1人に対して、加入できる保護者は1人であること。
障害のある方の範囲
次のいずれかに該当する障害のある方で、将来独立自活することが困難であると認められる方です。(年齢は問いません。)
- 知的障害
- 身体障害者手帳を所持し、その障害が1級から3級までに該当する障害
- 精神または身体に永続的な障害のある方(精神病、脳性麻痺、進行性筋委縮症、自閉症、血友病など)で、その障害の程度が(1)または(2)の者と同程度と認められる方
掛金
掛け金の額
掛金の額は、加入時(口数追加の場合は口数追加時)の年度(4月1日から翌3月31日まで)の4月1日時点の加入者の年齢に応じて決まります。
掛け金の免除
掛金は、次の「要件1」「要件2」の両方に該当するまで払込んで下さい。「要件1」「要件2」の両方の要件に該当した後は、掛金の払込みは不要です。
- 要件1・・・加入日(口数追加分については口数追加日)から20年
- 要件2・・・加入日(口数追加分については口数追加日)から加入者が4月1日時点で満65歳である年度(4月1日から翌年3月31日まで)の加入応当日の前日までの期間
加入者・年金管理者及びそのご家族の方へ
加入後、下記のような事実が生じた場合には、速やかに地域福祉課までご連絡下さい。
- 加入者が死亡または重度障害となったとき。
- 障害のある方が加入者より先に死亡したとき。
- 加入者が本制度から脱退するとき。
- 加入者が他県に転出し、静岡県の制度から脱退するとき。
- 加入者、障害のある方、年金管理者の住所や氏名が変わったとき。
- 年金管理者が死亡したとき、または年金管理者を指定したり変更しようとするとき。
- その他上記以外の変更等で不明な点があるとき。
年金を受給中の方へ
加入者の死亡もしくは重度障害により年金の受給を開始された方で、下記のような事実が生じた場合は、速やかに地域福祉課までご連絡下さい。
- 年金受給者が死亡した場合。
- 年金受給者の住所や名前が変わったとき。
- 年金管理者が死亡したとき、または年金管理者を指定したり変更しようとするとき。
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ページID:6442
ページ更新日:2013年6月4日