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区画整理のしくみ

 土地区画整理とは、整備が必要とされている市街地の一定の区域内で、土地所有者等から所有する土地の面積や位置などに応じて、少しずつ土地を提供(減歩)してもらい、これを道路・公園などの公共施設用地等に充て、これを整備することによって残りの土地(宅地)の利用価値を高め、健全な市街地とする事業で、次のような効果があります。

  • 整理前の権利を保全しながら事業を行うため、長年地元で培われてきた地域のコミュニティがそのまま生かされます。
  • 曲がりくねった道路やすれ違いができなかった道路が、安全で快適な道路に生まれ変わります。
  • 子どもの遊び場や憩いの場として公園が確保されます。
  • 区域内の全ての宅地が、道路に面し形の整った利用しやすいものとなり、境界も明確になります。
  • 上・下水道やガスなどの供給処理施設を一体的に整備することができます。

 

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  • 換地
    整理後の個々の住宅は、整理前の土地の位置、地積、環境、利用状況などに応じて適正に定めます。土地にある所有権、地上権、貸借権などは相応の権利分が換地上に定められます。
  • 公共減歩
    地区内に新たに必要となる道路、公園などの用地は、地区内の土地所有者が少しずつ出し合います。
  • 保留地減歩
    事業費の一部をまかなうため、売却する土地を地区内の土地所有者が少しずつ出し合います。

 

 

区画整理の施行者

区画整理は地区の状況によって、次のような組織で行われます。

個人

土地所有者または借地権者が、その土地について1人で、または数人共同して施行します。

土地区画整理組合

土地所有者または借地権者が、7名以上で土地区画整理組合を設立して施行します。

区画整理会社

土地所有者または借地権者が株主となる株式会社が施行します。

地方公共団体

都道府県、市町村が施行します。

国土交通大臣

災害の発生など国の利害に重大な関係がある場合に、国土交通大臣が施行します。

都市再生機構等

独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社が施行します。

 

 

まちづくりは総合的に行うことが大切です

 

施行前 施行後
  • 公共用地
    道路、公園、河川等の公共施設が
    未整備である。
  • 宅地
    排水が悪く、不整形で道路に面していない。
  • 公共用地
    道路、公園、河川等の公共施設が
    一体的に整備される。
  • 宅地
    排水路が整備され、整形で道路に面している。

 

 

写真;施行前と施行後

 


 

まちづくりの代表的な2つの手法

代表的な2つの手法説明図

 

1.土地区画整理事業[総合的整備]

どのような事業ですか

市町村などが土地所有者などの意見を聞きながらまちづくりの計画に沿って、一定の区域を定めて道路、公園の用地や事業費を生み出すための土地を公平に出し合い、道路、公園、宅地を総合的に整備します。

その特徴は

  • 事業区内の全ての土地が整形化され、道路に面し便利になります。
  • 上・下水道やガスなどの総合的な整備が行われます。
  • 土地所有者などが、公平に負担を行い利益を受けることができます。

 

2.道路、公園事業等[個別整備]

どのような事業ですか

計画された幹線道路や公園の用地を買収して、個別に整備します。
ただし、原則として生活道路や宅地の整備は行いません。

その特徴は

  • 建物付きの住宅で全面的に買収された場合は、他の地区に移転しなければなりません。
  • 新たに道路に面する宅地は便利になりますが、その他の宅地はそのまま残ります。
  • 道路、公園部分しか買収しないので、使えない不整形な土地が残ることがあります。

このページの情報発信元

焼津市 都市政策部 区画整理課  

所在地:〒425-8502 静岡県焼津市本町2丁目16-32(市役所本庁舎5階)

電話番号:054-626-2167

ファクス番号:054-626-2184

ページID:735

ページ更新日:2016年3月10日

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