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更新日:2023年3月6日
会下ノ島石津地区では、5区画の保留地(分譲地)を先着順にて販売しています。この5区画の保留地は「子育て世帯移住定住応援事業(YAIJU)」の対象です。
ここでお知らせする保留地は、すべて会下ノ島石津土地区画整理事業区域内の保留地となります。保留地とは土地区画整理事業により新たに生み出された宅地のことです。区画整理事業に関する留意事項がありますので、下記の事項をご理解のうえ、お申込みください。
案内図(googleマップ)です。(外部サイトへリンク)(外部サイトへリンク)
売出番号 |
物件情報 |
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No.4 (73街区符号4) 先着順! |
西向き・25メートル幹線道路沿い 詳しくはこちらへ⇒(PDF:175KB) |
No.5 (73街区符号6) 先着順! |
北向き・8メートル道路沿い 詳しくはこちらへ⇒(PDF:183KB) |
No.8 (72-1街区符号1) 先着順! |
北西角地・8メートル道路沿い 詳しくはこちらへ⇒(PDF:194KB) |
No.15 (40街区符号8) 先着順! |
南東角地・6メートル道路沿い 詳しくはこちらへ⇒(PDF:223KB) |
No.16 (68街区符号4) 先着順! |
東向き・臨港道路沿い 詳しくはこちらへ⇒(PDF:214KB) |
土曜日、日曜日、祝日及び年末年始の期間(12月29日から1月3日まで)を除く毎日
午前8時30分~午後5時15分
原則としてどなたでも申込みできます。ただし、次のいずれかに該当する方は申込みできません。
<申請書の申込者が売買契約の相手方となりますので、実際に資金を出される方の氏名又は名称でお申込みください。>
次の書類を区画整理課(市役所本庁舎5階)へお持ちください。
【個人の場合】
【法人の場合】
<保留地を担保に融資を受ける場合は、あらかじめ金融機関と相談しておくことをおすすめします。>
「焼津市土地区画整理事業保留地処分規則」(PDF:70KB)を参考にしてください。
焼津市土地区画整理事業保留地処分規則や売買契約条項に違反したとき、または契約を履行しないときは、契約を解除する場合があります。この場合、契約者がすでに納付した契約保証金は返還しません。
売買代金が完納された時点で、保留地を引き渡します。
所有権移転登記は、土地区画整理事業の換地処分後に行います。なお、所有権移転登記に係る登録免許税は買受人の負担になります。
保留地の地積は、換地処分により確定します。契約時の地積に増減があった場合は、その増減した地積に対し金銭による精算を行います。(ただし、0.02平方メートル以下の増減については精算を行いません。)
所有権移転登記の完了までは、保留地に係る権利を他人に譲渡する場合は、市の承認を受ける必要があります。
所有権移転登記が完了するまでは、氏名(法人にあっては名称)や住所(法人にあっては主たる事務所の所在地)を変更したとき、または死亡(法人にあっては解散または合併)したときは、遅滞なくその旨を区画整理課まで届け出てください。
不動産取得税、固定資産税及び登録免許税は、通常の土地取得と同様に扱われます。
保留地は現状渡しが条件になりますので、建物を建築する際に地盤改良等が必要となった場合は購入者の負担となります。なお、全区画で地盤調査(スウェーデン式サウンディング)を実施(区画内1点のみ)しています。データをご覧になりたい方はお申し出ください。
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