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ふれあいギャラリー
施設概要
名称 | ふれあいギャラリー |
---|---|
住所 | 焼津市本町五丁目6番1号 アトレ庁舎2階 |
延床面積 | 562.97平方メートル |
電話番号 |
054-626-9412(文化振興課) |
ファクス番号 | 054-626-2188(文化振興課) |
設置目的
ふれあいギャラリーは、文化芸術活動及び生涯学習活動の場として、市民の利用に供することを目的としています。
展示案内
開館時間
- 午前9時~午後9時まで
休館日
- 12月29日~1月3日
催事がない場合は休館となります。
使用範囲
- 文化芸術活動に関する催事
- 生涯学習活動に関する催事
- 上記に類するものとして市長が認める催事
- 上記に規定するもののほか、市長が特に必要と認めたときは、上記の催事に支障がない場合に限る上記以外の催事(用途)
使用申請方法
- 使用申請は、使用日の12カ月前から14日前まで受付けています(搬入・準備を含みます)。
- 使用期間の限度は、連続した10日間です(搬入・準備、搬出・片付けを含みます)。
文化振興課に提出してください。
注意事項
使用拒否
- 公の秩序または善良の風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
- 集団的に、または常習的に暴力行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
- 管理上支障があると認めるとき。
- 使用範囲の催事もしくは用途以外に使用するとき。
- その他その使用が不適当と認めるとき。
使用承認の取消しなど
- 上記1.のいずれかの項目に該当したとき。
- 使用承認の条件に違反したとき。
- 使用承認後において、上記1.のいずれかに該当していることが明らかになったとき。
- 災害そのほかの事故により使用できなくなったとき。
- その他市が特に必要と認めたとき。
使用権の譲渡などの禁止
- 使用者は、使用の権利を譲渡し、もしくは転貸し、または承認を受けた目的以外に使用してはならない。
設備などの制限
- 使用者は、ギャラリーに特別の設備をし、または変更を加えてはならない。
原状回復の義務
- 使用者は、ギャラリーの使用を終了したとき、または上記2.の規定により使用の承認を取り消され、もしくは停止されたときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。
損害賠償の義務
- 使用者および入場者は、ギャラリーの建物、附属設備、備品等を損傷し、または滅失したときは、市が相当と認める損害額を賠償しなければならない。
平面図
各スペース
スペースA(241.55平方メートル)
スペースAについては、3分割(1区画あたり80平方メートル)して使用することが可能です。
スペースB(237.17平方メートル)
スペースC(84.25平方メートル)
使用料
各スペースの使用料
基本使用料
使用時間 | 午前 | 午後 | 夜間 |
---|---|---|---|
スペースの区分 |
午前9時 ~ 正午 |
午後1時 ~ 午後5時 |
午後6時 ~ 午後9時 |
ギャラリーの全体 | 4,930円 | 6,420円 | 6,330円 |
スペースAの全体 | 2,110円 | 2,750円 | 2,710円 |
スペースAの1区画 | 710円 | 920円 | 910円 |
スペースAの2区画 | 1,420円 | 1,840円 | 1,820円 |
スペースB | 2,110円 | 2,750円 | 2,710円 |
スペースC | 710円 | 920円 | 910円 |
冷暖房使用料
使用時間 | 午前 | 午後 | 夜間 |
---|---|---|---|
スペースの区分 |
午前9時 ~ 正午 |
午後1時 ~ 午後5時 |
午後6時 ~ 午後9時 |
ギャラリーの全体 | 1,496円 | 1,746円 | 1,281円 |
スペースAの全体 | 641円 | 748円 | 549円 |
スペースAの1区画 | 214円 | 250円 | 183円 |
スペースAの2区画 | 428円 | 500円 | 366円 |
スペースB | 641円 | 748円 | 549円 |
スペースC | 214円 | 250円 | 183円 |
備考
- 焼津市民以外の人が利用するときは、基本使用料及び冷暖房使用料の100%に相当する額を加算します。
- 商業宣伝や営業等を目的として利用するときは、基本使用料および冷暖房使用料の100%に相当する額を加算します。
- 上記の使用時間帯のほか、次に掲げる区分で使用するときの使用時間帯は次の通りです。
- 全日…午前9時~午後9時
- 午前・午後…午前9時~午後5時
- 午後・夜間…午後1時~9時
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ページID:172
ページ更新日:2025年4月18日