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寄附禁止のルールを守って明るい選挙
寄附禁止のルール
政治家(現職の議員・長や、立候補の意思がある人)がしてはいけないこと
選挙区内の人や団体に、お金や物を贈ること(寄附)は、公職選挙法で禁止されています。
有権者がしてはいけないこと
政治家に対し寄附を求めることは、公職選挙法で禁止されています。
寄附とは?
公職選挙法では、「金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は交付、その供与又は交付の約束で党費、会費その他債務の履行としてなされるもの以外のもの」と定義されています。
皆さんで「三ない運動」を徹底しましょう
- 政治家は有権者に寄附を贈らない!
- 有権者は政治家に寄附を求めない!
- 有権者は政治家から寄附を受け取らない!
政治家の寄附の禁止
政治家が、自分の選挙区内の人や団体に対して寄附をすることは、次の例外に掲げる場合を除き、いかなる名義であっても禁止されています。
例外(禁止されない寄附)
- 政党その他の政治団体またはその支部に対してする場合
- 親族(血族6親等内、配偶者及び姻族3親等内)に対してする場合
- 政治教育集会の参加者に必要最低限度の実費を補償する場合(ただし、食事や食事代の提供は禁止されています。)
禁止される政治家の寄附の例
- 自治会、町内会の集会や旅行などの催物への寸志や飲食物の差入れ
- お祭りへの寄附や差し入れ
- 地域の行事やスポーツ大会への飲食物の差入れ
- 病気見舞い
- 入学祝、卒業祝
- 結婚祝、香典(政治家本人が出席してその場で行う場合は罰則が適用されない場合があります)
- お中元、お歳暮
- 落成式、開店祝の花輪
- 葬式の花輪、供花
政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止
有権者が、政治家に対して、寄附をするよう勧誘や要求をすることは、禁止されています。
後援団体に関する寄附の禁止
政治家の後援団体(後援会など)が、選挙区内の人や団体に対して寄附をすることは、次の例外に掲げる場合を除き、禁止されています。
例外(禁止されない寄附)
- 政党その他の政治団体又はその支部に対してする場合
- 当該政治家に対してする場合
- 団体の設立目的により行う行事又は事業に関してする場合(ただし、花輪、供花、香典、祝儀その他これらに類するものとしてされるもの及び任期満了前の90日間など一定期間にされるものは、禁止されています。)
政治家の関係団体の寄附の禁止
政治家が役職員、構成員である団体、会社が、選挙区内にある人や団体に対して、政治家の氏名を表示したり、氏名が類推されるような方法で寄附をすることは、禁止されています。(政党に対するものは除かれます。)
あいさつ状の禁止
政治家が、選挙区内にある人や団体に対して、年賀状、暑中見舞状などの時候のあいさつ状を出すことは、答礼のための自筆によるものを除き、禁止されています。
有料広告の禁止
政治家や後援団体が、選挙区内にある人や団体に対して、あいさつを目的とする有料の広告を新聞、雑誌、テレビ、ラジオなどに出すことは、禁止されています。
政治家や後援団体に対し、あいさつを目的とする有料の広告を求めることも禁止されています。
外部リンク
このページの情報発信元
ページID:7672
ページ更新日:2014年9月25日