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「焼津市都市計画法に基づく開発行為の許可の基準に関する条例(案)」の制定に向けた意見募集(パブリックコメント)
「焼津市都市計画法に基づく開発行為の許可の基準に関する条例(案)」について
この条例は、都市計画法第34条第11号に基づき、市街化調整区域における開発行為や建築の許可の基準に関する事項を定めるものです。
条例制定にあたり、区域指定の要件、指定する区域、建築可能な建築物などについて、計画案をまとめました。つきましては、この内容について、皆様からのご意見を募集します。
条例制定の趣旨
焼津市では、1976年(昭和51年)に、市域を市街化区域と市街化調整区域とに区分する都市計画を決定し、以降、秩序ある都市整備を進めてきました。
しかしながら、近年、人口減少、少子高齢化の進展や生活様式の多様化など、本市を取り巻く社会情勢は大きく変化しています。これらによって、定住人口の確保、地域活力の維持、向上、多様化する住宅ニーズへの対応など、様々な課題が生まれています。
このような中、地域の実状や社会情勢の変化に応じたまちづくりを進めるためには、新たな建築物の建築が制限される市街化調整区域においても、地域の特性を活かしつつ、土地の活用を検討する必要があると考えられます。
そこで、都市計画法(第34条第11号)の規定に基づき、市街化調整区域内の指定する区域について、例外的に住宅などの開発、建築を認めるため、市街化調整区域における開発行為や建築の許可の基準に関する事項を定める条例を制定します。
意見募集(パブリックコメント)
資料の閲覧及び意見の募集期間
2026年7月1日(水曜日)から2026年7月31日(金曜日)まで(必着)
閲覧場所
- 都市計画課窓口(市役所本庁舎5階)
- 情報公開室(市役所本庁舎1階)
- 市役所大井川庁舎1階ロビー
- 各地域交流センター
- 市ホームページ
閲覧時間
午前8時30分から午後5時15分まで
(ただし、市役所は土曜日、日曜日、祝日を除く。地域交流センターは休館日を除く。)
対象者(次のいずれかに該当する人)
- 市内に在住、在勤または在学する人
- 市内に事業所を有する個人、法人または各種団体
- 市に対して納税義務を有する人
- 本事案に利害関係を有する人
閲覧資料
「(仮称)焼津市都市計画法に基づく開発行為の許可の基準に関する条例」の制定に向けた取組について(PDF:1,601KB)(別ウインドウで開きます)
意見書の提出
2026年7月31日(金曜日)までに、所定の意見書様式に記入し、都市計画課(市役所本庁舎5階)へ持参、郵送、ファクスまたはメールのいずれかの方法で提出してください。
意見募集要項及び意見書様式
意見の取り扱いについて
寄せられた意見は、個人情報を除いて集約し、意見の概要を市の考え方とともに後日公表します。
なお、意見に対する個別の回答は行いません。
このページの情報発信元
ページID:20893
ページ更新日:2026年7月1日