ここから本文です。
求職者等に対するセクシュアルハラスメントの防止
本市では、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律(令和8年10月1日 令和7年法律第63号)に基づき、すべての求職者等(インターンシップ、教育実習や説明会等のイベントへの参加者を含む)が安心して参加できるように、セクシュアルハラスメントや各種ハラスメントの防止に努めています。
求職者等に対するセクシュアルハラスメントとは
求職活動等において行われる求職者等の意に反する性的な言動により求職者等の求職活動等が阻害され、能力の発揮に重大な悪影響が生じる等当該求職者等が求職活動等を行う上で看過できない程度の支障が生じることをいいます。
具体的なセクシュアルハラスメントの例は、次のような行為が該当します。
- 性的な言動、容姿、性別、恋愛観、結婚・出産に関する不適切な質問や発言
- 連絡先の個人的な交換の要求や、選考と関係のない食事・デートへの執拗な誘い
- 不必要な身体への接触
- その他、相手が不快に感じる性的な言動を行うこと
求職活動等に関するルール
上記のようなハラスメントを防止するため、求職活動等に関するルールを以下のとおり定めます。
- 常に公正かつ適正な選考を行い、職務上の立場を私的な目的に利用しません。
- 求職者等との連絡は原則として公式な窓口・システムを経由するか、公用アドレスのメール・職場からの電話連絡のみとします。
- 面接や個別面談は、原則として複数人の職員で対応するか、開放された空間で行います。
求職者等ハラスメント相談窓口
求職活動等におけるセクシュアルハラスメントに関する相談は、下記の相談窓口へお問い合わせください。
焼津市総務部人事課(電話番号:054-626-2146)
上記以外の相談窓口
静岡労働局雇用環境・均等室(電話番号:054-252-5310)
プライバシーの保護と不利益取り扱いの禁止
相談を受けた場合は、客観的な事実確認を速やかに行い、相談者のプライバシーの保護を厳守します。また、 相談や申告を行ったことを理由として、選考上の不利益な取り扱いを行うことを厳禁とします。
このページの情報発信元
ページID:21151
ページ更新日:2026年9月30日