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公文書公開制度
焼津市では、「焼津市情報公開条例」に基づき、公文書公開制度を実施しています。
この制度は、市が保有している公文書を市民の皆さんの求めに応じて公開することにより、市の諸活動を市民に説明する責務が全うされるようにし、市政に対する市民の信頼の確保と市民参加の充実を図り、もって民主的で開かれた市政の推進に資することを目的としています。
公文書の公開を請求することができる人
以下に該当する人は、公文書公開請求書をご利用ください。
- 市内に住所のある人
- 市内に事務所又は事業所のある個人及び法人その他の団体
- 市内の事務所又は事業所に勤務している人
- 市内の学校に在学している人
- 実施機関が行う事務事業に利害関係のある個人及び法人その他の団体
公文書の任意的公開申出
上記に該当しない人であっても、公文書任意的公開申出書により公文書の公開を申し出ることができます。市に公開の義務はありませんが、条例による公開請求に準じて、公開するよう努めています。
公開を請求することができる公文書
市の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録であって、職員が組織的に用いるものとして、市が保有しているもの
公開できない情報
公文書に次のような情報その他の条例が定める非公開情報が記載又は記録されている場合、当該情報を公開することはできません。
- 法令などにより公開できないと定められている情報
- 個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができる情報
- 法人等に関する情報であって、公開することにより法人等の競争上の地位などが損なわれると認められる情報
- 公開することにより、公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報
- 市の内部などで審議や検討がされている段階の情報であって、公開することにより、率直な意見交換が損なわれたり、不当に市民に混乱を生じさせたりするおそれがある情報
- 検査、取締り、試験などの事務事業に関する情報であって、公開することにより、違法・不当な行為を容易にしたり、当該事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報
公文書公開制度を実施する機関
公文書公開制度を実施する市の機関(実施機関)は、市長、病院事業管理者、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、議会です。
公開の請求方法
公開の請求は、次のいずれかの方法で行ってください。
- 各実施機関の窓口にて請求書を提出する。
- 各実施機関宛に請求書を郵送する。
- 各実施機関宛に請求書をファックスする。
- 各実施機関宛に請求書をメールで送付する。
- 各実施機関宛に電子申請を行う。
請求書の様式の取得又は電子申請は、上記関連リンクをクリックしてください。
公開するかどうかの決定は、原則として、請求があった日から15日以内に行います。
また、決定内容やその他必要事項(公開する場合は公開する日時や場所など、公開しない場合はその理由など)を記載した決定通知書により、請求者本人にお知らせします。
焼津市情報公開・個人情報保護審査会
公文書の公開可否の決定について、行政不服審査法による審査請求があった場合に、実施機関の判断を審査するための第三者機関として焼津市情報公開・個人情報保護審査会を設置しています。
公開の実施方法
公開する場合は、決定通知書によりお知らせした日時、場所で公文書の閲覧又は写しの交付を行います。
閲覧は無料ですが、写しの交付の場合は、実費(A3サイズまで白黒片面1枚につき10円、カラー片面1枚につき20円)が必要です。
利用者の責務
公文書の公開を受けた人は、知り得た情報を適正に利用するよう義務づけられています。
公文書公開制度の運用状況
公文書の公開請求、公開申出の件数についてお知らせします。
年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
---|---|---|---|---|---|
公開請求 | 673 | 511 | 488 | 439 | 522 |
任意的公開申出 | 55 | 51 | 85 | 57 | 103 |
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ページID:180
ページ更新日:2024年6月1日