焼津市ホームページ ≫ しごと・産業 ≫ 水産・農業 ≫ 農業 ≫ 新規就農支援 ≫ 新規就農者向けの補助事業について

ここから本文です。

新規就農者向けの補助事業について

焼津市では青年等就農計画を作成するタイミングから県・農協と協力しサポートを行います。

青年等就農計画が承認されれば最大1,000万円を超える支援が受けられます!

ぜひ焼津市で新規就農をしてみませんか?

ページ内メニュー

 

国の補助事業

市が窓口となる国の補助事業には、主に以下のようなものがあります。

経営開始資金(新たに経営を開始する者への資金)

補助の内容

次世代を担う農業者となることを目指し、新たに経営を開始する者に資金を交付。

事業の詳細は下記のホームページやチラシをご覧ください。

交付対象者

独立・自営就農時に49歳以下の者 

交付額

165万円/年を最長3年

主な交付要件
  1. 独立・自営就農する認定新規就農者であること
  2. 経営開始5年後までに農業で生計が成り立つ実現可能な計画であること
  3. 経営を継承する場合、新規参入者と同等の経営リスク(新規作目の導入など)を負っていると市町村長に認められること
  4. 目標地図に位置付けられ、若しくは位置付けられることが確実と見込まれること、又は農地中間管理機構から農地を借り受けていること
  5. 原則、前年の世帯所得が600万円以下であること

経営発展支援事業(機械・施設等の導入を支援)

補助の内容

新規就農者に対する経営発展のための機械・施設等の導入を支援。

事業の詳細は下記のホームページやチラシをご覧ください。

交付対象者

独立・自営就農時に49歳以下の者

交付額

375万円(500万円の事業費に対し、4分の3以内(国2分の1以内、県4分の1以内)の額を支援)

経営開始資金併用型

主な交付要件
  1. 独立・自営就農する認定新規就農者であること
  2. 経営開始5年目までに農業で生計が成り立つ実現可能な計画であること ※ 親元就農者の場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承し、継承する経営を発展させる計画(売上1割増等)であること
  3. 目標地図に位置付けられ、若しくは位置付けられることが確実と見込まれること、又は農地中間管理機構から農地を借り受けていること
  4. 本人負担分について金融機関から融資を受けていること

市の補助事業

焼津市独自の補助事業として以下のようなものがあります。

新規就農者サポート補助金(農地賃料や資機材の導入の補助)

補助の内容

農地賃借料、家賃又は資機材の導入に要する費用を支援。

交付対象者

市内に住所を有する認定新規就農者

交付額

以下のいずれか事業について、年1回支援を受けることができる。

事業の種類 補助対象経費 補助額(率)
農地等確保支援事業 法に基づき借地する市内農地の賃借料 上限10万円(賃借料の2分の1以内)
住居借入支援事業 市内に賃借した住居に係る家賃 上限20万円(家賃の2分の1以内)
資機材導入支援事業 営農に必要な資材及び機材の購入費

上限10万円(購入費の2分の1以内)

主な交付要件
  1. 独立・自営就農する認定新規就農者であること
  2. 市内に住所を有すること
  3. 前年の世帯所得が600万円以下であること

スマート農業普及促進事業費補助金(スマート農業機械等の購入補助)

補助の内容

農林水産省が公表しているスマート農業技術カタログ又はスマート農業イノベーション推進会議(IPCSA)に掲載された機械、装置等(これらと同種の機能を有するものを含む。)の本体及び運用に必要な附属品(リモコン、バッテリー等)(以下「スマート機器」という。)の導入に係る物品購入費及び工事費(運送及び設置に要する経費を含み、既存設備の解体、処分又は廃棄に係る経費並びに消費税及び地方消費税を除く。)が対象です。

交付対象者

焼津市の認定農業者又は認定新規就農者

交付額

認定新規就農者の場合、上限500万円で、事業費に対して4分の3の補助率で支援する。

主な交付要件
  1. 焼津市の認定農業者又は認定新規就農者であること
  2. 経営改善計画書又は青年等就農計画に、スマート機器導入による経営改善を反映させることについて、検討すること
  3. 導入するスマート機器については、主に市内の圃場で利用すること
  4. 導入するスマート機器については、それを保管する場所を市内に設けること

※同一の機械設備の導入で、補助金の併用はできません。

焼津市農業者猛暑対策支援事業補助金

熱中症対策を図るため、猛暑対策事業を実施する市内で耕作する農業者に対して支援を行います。

認定新規農業者以外も対象です。

補助対象事業・経費

農業者が、市内において熱中症対策を図るために必要な施設等の整備、改修及び設備の導入を行う事業。

2026年4月1日から2027年2月28日までに、自ら熱中症対策を図るために必要な次に掲げる施設、設備等を整備し、改修し、又は導入する事業。

補助率・補助額

補助対象経費の3分の1以内の額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、200,000円を限度額とする。

このページの情報発信元

焼津市 経済部 農政課  

所在地:〒425-8502 静岡県焼津市本町2丁目16-32(市役所本庁舎6階)

電話番号:054-626-2157

ファクス番号:054-626-2194

ページID:18831

ページ更新日:2026年10月1日

情報検索メニュー

このページに知りたい情報がない場合は