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新規就農者向けの補助事業について
国の補助事業
市が窓口となる国の補助事業には、主に以下のようなものがあります。
経営開始資金(新たに経営を開始する者への資金)
補助の内容
次世代を担う農業者となることを目指し、新たに経営を開始する者に資金を交付。
事業の詳細は国のホームページをご覧ください。農林水産省ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開きます)
交付対象者
独立・自営就農時に49歳以下の者
交付額
150万円/年を最長3年
主な交付要件
- 独立・自営就農する認定新規就農者であること
- 経営開始5年後までに農業で生計が成り立つ実現可能な計画であること
- 経営を継承する場合、新規参入者と同等の経営リスク(新規作目の導入など)を負っていると市町村長に認められること
- 目標地図又は人・農地プランに位置付けられている、若しくは農地中間管理機構から農地を借り受けていること
- 原則、前年の世帯所得が600万円以下であること
経営発展支援事業(機械・施設等の導入を支援)
補助の内容
新規就農者に対する経営発展のための機械・施設等の導入を支援。
事業の詳細は国のホームページをご覧ください。農林水産省ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開きます)
交付対象者
独立・自営就農時に49歳以下の者
交付額
上限 1,000万円 (経営開始資金の交付対象者は上限500万円)の事業費に対し、4分の3以内(国2分の1以内、県4分の1以内)の額を支援
主な交付要件
- 独立・自営就農する認定新規就農者であること
- 経営開始5年目までに農業で生計が成り立つ実現可能な計画であること ※ 親元就農者の場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承し、継承する経営を発展させる計画(売上1割増等)であること
- 目標地図又は人・農地プランに位置付けられている、若しくは農地中間管理機構から農地を借り受けていること
- 本人負担分について金融機関から融資を受けていること
市の補助事業
焼津市独自の補助事業として以下のようなものがあります。
新規就農者サポート補助金(農地賃料や資機材の導入の補助)
補助の内容
農地賃借料、家賃又は資機材の導入に要する費用を支援。
交付対象者
市内に住所を有する認定新規就農者
交付額
以下のいずれか事業について、年1回(最長5年間)支援を受けることができる。
事業の種類 | 補助対象経費 | 補助額(率) |
---|---|---|
農地等確保支援事業 | 法に基づき借地する市内農地の賃借料 | 上限10万円(賃借料の2分の1以内) |
住居借入支援事業 | 市内に賃借した住居に係る家賃 | 上限20万円(家賃の2分の1以内) |
資機材導入支援事業 | 営農に必要な資材及び機材の購入費 |
上限10万円(購入費の2分の1以内) |
主な交付要件
- 独立・自営就農する認定新規就農者であること
- 市内に住所を有すること
- 前年の世帯所得が600万円以下であること
若手農業者スマート農業展開支援事業費補助金
補助の内容
スマート農業に取組む若手の認定新規就農者に対し、スマート農業技術カタログに掲載された機械、装置等の導入に係る物品購入費及び工事費を支援。
交付対象者
静岡県立農林環境専門職大学、静岡県立農林環境専門職大学短期大学部又は前身の静岡県立農林大学校を卒業し、 就農時の年齢が35歳未満の者
交付額
スマート農業技術カタログに掲載された機械、装置等の本体及び運用に必要な附属品の導入に係る物品購入費及び工事費を上限500万円まで支援
スマート農業技術カタログ(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開きます)
主な交付要件
- 就農時の年齢が35歳未満であること
- 静岡県立農林環境専門職大学、静岡県立農林環境専門職大学短期大学部又は前身の静岡県立農林大学校を卒業した者であること
- 焼津市の認定新規就農者であること
- 当該事業に対し、国及び他の地方公共団体から補助金を受けていないこと
スマート農業普及促進事業費補助金(スマート農業機械等の購入補助)
補助の内容
スマート農業技術カタログに掲載された機械、装置等の本体及び運用に必要な附属品の導入に係る物品購入費及び工事費を上限300万円まで支援。
スマート農業技術カタログ(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開きます)
交付対象者
焼津市の認定農業者又は認定新規就農者
交付額
上限300万円で、事業費に対してそれぞれ以下の補助率を適用する。
認定農業者 | 2分の1 |
---|---|
認定新規就農者 | 4分の3 |
主な交付要件
- 焼津市の認定農業者又は認定新規就農者であること
- 経営改善計画書又は青年等就農計画に、スマート機器導入による経営改善を反映させることについて、検討すること
- 導入するスマート機器については、主に市内の圃場で利用すること
- 導入するスマート機器については、それを保管する場所を市内に設けること
※同一 の機械設備の導入で、補助金の併用はできません。
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ページID:18831
ページ更新日:2024年7月17日