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スマート農業普及促進事業補助金
先進的技術を利用して省力化や品質向上を図るスマート農業の普及促進及び農業の活性化のため、農業者による先進的栽培技術設備等の導入に対して補助金を支給します。
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補助対象者
- 認定農業者
- 認定新規就農者
補助対象経費
農林水産省が公表しているスマート農業技術カタログに掲載された機械、装置等(これらと同種の機能を有するものを含む。)の本体及び運用に必要な附属品(リモコン、バッテリー等)(以下「スマート機器」という。)の導入に係る物品購入費及び工事費が対象です。
ドローンと自走式草刈り機は対象外。
クレジットカード決済、スマートフォンアプリ等を利用した決済その他特典が付与される決済手段により支払われたものを除く。
補助金の額
上限500万円で、事業費に対してそれぞれ以下の補助率を適用する。
認定農業者
- 2分の1
認定新規就農者
- 4分の3
交付の申請について
令和7年6月30日までに次に掲げる書類を提出すること。
- 補助金交付申請書(第1号様式)
- 経営改善計画書(案)または青年等就農計画(案)
- 見積書の写し
- 事業概要が分かる書類(カタログ、設置図面等)
- 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
交付の決定について
提出いただいた申請書の審査を行い、下記優先順位に基づき補助金交付決定します。
優先順位が同一の申請については、申請書の提出が先のものとなります。
- 令和6年度焼津市スマート農業普及促進事業費補助金の交付を受けていない認定新規就農者
- 令和6年度焼津市スマート農業普及促進事業費補助金の交付を受けていない認定農業者
- 令和6年度焼津市スマート農業普及促進事業費補助金の交付を受けた認定新規就農者
- 令和6年度焼津市スマート農業普及促進事業費補助金の交付を受けた認定農業者
主な交付の条件
- 焼津市の認定農業者又は認定新規就農者であること
- 経営改善計画書又は青年等就農計画に、スマート機器導入による経営改善を反映させることについて、検討すること
- 導入するスマート機器については、主に市内の圃場で利用すること
- 導入するスマート機器については、それを保管する場所を市内に設けること
国又は他の地方公共団体と併給を受けることはできません。
様式
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ページID:19771
ページ更新日:2025年5月20日