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焼津市緊急経営対策特別資金融資制度
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制度概要
融資対象者 |
市内において1年以上継続して同一事業を営んでいる中小企業者および組合であって、次のいずれかの要件に該当するもの。
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融資条件 |
焼津市税を完納していること |
資金使途 |
経営安定、合理化および近代化を目的とする運転資金並びに設備資金 借換可。ただし、緊急経営対策特別資金以外の既存融資の借換には利用できません。また、既往借入金にかかる月次返済額の軽減が図れる場合のみ利用できます。 |
融資限度額 |
運転資金1,000万円
設備資金2,000万円 |
融資利率 |
年1.60%(基準金利2.07%利子補給率0.47%) 信用保証協会の責任共有制度対象外の保証制度を利用した場合は、 年1.50%(基準金利1.97%利子補給率0.47%) 融資申込時に信用保証協会のBCP特別保証の事前内定を受けている場合は、さらに年0.30%分上乗せ利子補給します(BCP特別支援)。 |
融資期間 |
7年以内(据置期間2年以内) |
償還方法 |
元金均等割賦償還 |
保証料 |
信用保証協会の定めるところによる |
連帯保証人 |
信用保証協会の定めるところによる |
担保 |
信用保証協会の定めるところによる |
申込先 |
取扱金融機関または当課 |
申込時の必要書類
- 焼津市緊急経営対策特別資金融資申込書(第1号様式)(PDF:101KB)(別ウインドウで開きます)
- 市税納入状況調査に関する同意書(第1号様式の2)(PDF:90KB)(別ウインドウで開きます)
- 焼津市緊急経営対策特別資金融資要件計算書(PDF:85KB)(別ウインドウで開きます)
売上高等を確認できる書類を添付してください。 - 信用保証委託申込書、信用保証依頼書、信用保証委託契約書など保証協会の定める書類一式
- 信用保証委託申込書の制度名の欄には、「焼津市緊急経営(普通)」「焼津市緊急経営(特小)」「焼津市緊急経営(経営安定)」のいずれかを記入してください。
- 「経営安定関連保証制度」を利用する場合は、中小企業信用保険法第2条第5項の規定による「認定申請書」を添付してください。(詳細はお問い合わせください。)
- 【借換の場合】借換計画書(PDF:88KB)(別ウインドウで開きます)
- 【設備資金の場合】見積書及び資料
- 【BCP特別支援を利用する場合】BCP特別保証内定通知書
- 【個人事業主で住所が市外の場合】焼津市内に事業所があることが確認できる資料(登記の写し、青色申告書の写し、会社概要の写し等)
「運転資金」と「設備資金」の申し込みを同時に行う場合は、それぞれに対し上記書類が必要となります。
【設備資金の場合】設備設置後について
設備資金として本制度を利用する場合は、対象設備の設置完了後に設備設置完了届を提出してください。
留意事項
融資限度額
1企業につき運転資金1,000万円、設備資金2,000万円を限度とし、合計で3,000万円を限度とします。
上記の限度内であれば、1企業で複数回の申込みが可能です。
保証制度
- 普通保証制度
- 特別小口保証制度(無担保、無保証人扱い)
- 融資限度額や融資期間などは当保証制度に沿った条件となります。(保証限度額1,250万円、保証期間5年以内)
- 対象条件
- 申込日現在、他に保証残高がないこと。
- 源泉徴収による所得税以外の所得税(法人である場合は、法人税)、事業税又は県民税もしくは市町村民税の所得割のいずれかについて、申込日以前1年間に納めなければならない税金があるものであって、かつ税金を完納していること。
- 借換資金として利用しないこと。
- 申込日以前1年間に納めるべき市民税の納税通知書が必要です。
- ご利用の際は、申請手続きについて信用保証協会へご確認ください。
- 経営安定関連保証制度
- 対象条件:中小企業信用保険法第2条第5項の規定による「特定中小企業者」に該当すること(市長の認定が必要となります。詳細はお問い合わせください。)
必要書類などの注意点
資格確認
- 「最近3カ月または6カ月」とは、申し込みをした月の前月を基準としてさかのぼります。
前月の売り上げが未集計の場合、基準を前々月とすることができます。 - 建設業については完成工事高により算出してください。
受付
受付は、平日の午前8時30分から午後4時30分まで(正午から午後1時を除く)です。
当課で受付後、信用保証協会への書類送付は、月・水・金曜日です。
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ページ更新日:2025年2月26日