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特定創業支援等事業を受けたことの証明書発行
特定創業支援等事業の支援を受けた創業者・創業予定者は、「特定創業支援等事業を受けたことの証明書」の交付を受けると、登録免許税の減免や融資利率の優遇などのメリットを受けることができます。申請書を市に申請することで、証明書の交付を受けることができます。
- 証明書の交付対象者
- 創業を行おうとする個人
- 創業後5年未満の個人又は法人(ただし、会社法上の会社の代表者は原則対象外)※会社法上の会社とは株式会社、合名会社、合資会社及び合同会社
- 証明書の交付対象とならない例
- 事業を開始した日以降5年を経過している個人又は法人
- 現に事業を営んでいる個人が別事業を開始する場合
申請をされる方はまずは一度、商工観光課までお電話にてご相談ください。
焼津市特定創業支援等事業
以下の対象機関において、「経営・財務・人材育成・販路開拓」について、1カ月以上にわたり、4回以上支援を受けた方が対象となります。
- 焼津商工会議所
- 大井川商工会
- しずおか焼津信用金庫
- 島田掛川信用金庫
しずおか焼津信用金庫創業スクール参加者も対象となります。
発行の流れ
- 対象機関で支援を受けたあと、以下の書類を焼津市商工観光課の窓口に提出。
- 市は証明書を作成後、事業所に連絡。(発行に一週間程かかります。)
- 商工観光課(本庁舎6階) の窓口で直接受取り。
提出書類
- 「特定創業支援事業」支援確認書(実績報告書)
- 開業届または法人登記簿の写し(開業されていない方は提出不要です。)
提出先
焼津市経済部商工観光課(市役所本庁舎6階)
- 電話番号:054-626-1175
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ページID:18278
ページ更新日:2024年7月18日