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労務費等を記載した工事費内訳書の提出について
提出を求める理由
公共工事の品質確保の促進に関する法律、建設業法及び公共事業の入札及び契約の適正化に関する法律を一体として改正した「第3次・担い手3法」が、令和7年12月12日に全面施行されたことに伴い、建設業者は公共工事の入札時に労務費等を明示した工事費内訳書を発注者へ提出することととなりました。また、発注者は、適正な施工が見込まれない契約の締結を防止し、及び不正行為の排除のため、工事費内訳書の内容の確認等の必要な措置を講ずるものとされました。
焼津市が発注する建設工事の入札において、以下のとおり取り扱っていくこととしますのでお知らせします。
新たに工事費内訳書に記載すべき事項
新たに記載すべき事項は次のとおりです。
- 直接工事費の内訳として、材料費一式及び労務費一式の額
- 現場管理費の内訳として、法定福利費の事業主負担額、建退共制度の掛金額
- 工事原価のうち、安全衛生経費
- 記載例は、電子入札運用基準の参考様式第5号様式(その1)(エクセル:21KB)(別ウインドウで開きます)を参照
- 上記参考様式以外で工事費内訳書を提出する場合も、新たに記載すべき事項が網羅されていること。
対象工事
- 2026年3月1日以降、公告又は指名通知を行う建設工事の入札案件から適用する。
- 道路小規模修繕等の単価契約案件については適用外。
- 当面は、労務費等の記載は努力義務とし、追加記載事項に軽微な不備がある場合でも、内訳書無効の扱いとはしない。
労務費ダンピング調査の実施
提出された工事費内訳書において、直接工事費の額が、予定価格の積算の根拠となる直接工事費額に対して、一定の割合を下回っているものに対し、下請け契約を含め労務費ダンピングの疑いがあるものとして、工事費内訳書審査の一環として直接工事費額(含む労務費額)に関する理由書の提出を求めるもの。
理由書の審査を踏まえ、落札決定を行うことになります。
実施の詳細、適用開始時期は、後日、掲載周知します。
入札参加資格登録業者向け通知文
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ページID:20542
ページ更新日:2026年2月6日