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令和6年度指定給水装置工事事業者の指定更新手続きのお知らせ
水道法の一部が改正されたことに伴い、2019年10月1日から指定の更新制が導入されました。
この改正により、指定の有効期間が従来の無期限から5年間となり、有効期間内での更新手続が必要となります。期間内に更新手続を行わなければ、指定の効力を失います。
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対象の指定給水装置工事事業者
焼津市の指定を受けた日が2013年4月1日から2019年9月30日までの事業者
(※)対象の事業者には、5月中に通知文を郵送します。
更新手続きの期間
2024年6月17日(月曜日)から2024年7月31日(水曜日)
申請書類及び提出物
- 指定給水装置工事事業者指定申請書(様式第1)(PDF:89KB)(別ウインドウで開きます)
- 欠格要件に該当しないことの誓約書(様式第2)(PDF:63KB)(別ウインドウで開きます)
- 機械器具調書(別表)及び機械器具の写真(PDF:27KB)(別ウインドウで開きます)
- 定款及び登記事項証明書(履歴事項全部証明書)【法人】又は住民票の写し【個人】
(※)定款は、現行のものと相違ない旨を記載し、代表者の押印をお願いします。 - 給水装置工事主任技術者選任届出書(様式第3)及び免状番号を確認できる物(免状又は技術者証の写し)(PDF:67KB)(別ウインドウで開きます)
- 指定更新時確認事項届出書(別紙1~別紙3)(PDF:208KB)(別ウインドウで開きます)
- 上記(6)に必要な添付書類(主任技術者の研修受講証、技能を有する者の資格証など)
- 指定更新手数料又は納入済みの「納入通知書兼領収書」の写し
(※)5指定更新手数料をご覧ください。 - 指定更新申請の様式記入例
更新時に確認する項目(上記(6)の届出書で確認する内容)
- 焼津市が実施している指定給水装置工事事業者研修会受講実績(過去5年以内)
令和5年度研修会資料(PDF:1,350KB)(別ウインドウで開きます) - 業務内容(営業時間、漏水修繕、対応工事等)
(※)業務内容は、今後、焼津市ホームページの指定工事店一覧に掲載する予定です。 - 給水装置工事主任技術者等の研修受講実績(過去5年以内)
- 適切に作業を行うことができる技能を有する者の従事状況(過去1年以内)
指定更新手数料
10,000円
- 同封の納付書で、納付書右側の「納入済通知書控」の納付場所に記載してある金融機関で納付してください。
- 申請書類提出の際、領収済みの「納入通知書兼領収書」の写しを提出してください。
- 申請書類提出時に窓口で納めることもできます。その場合、通知文に同封した納付書をお持ちください。
- 記載の金融機関での納付が難しい場合は、指定の口座へ振り込んでください。この場合、振込手数料はご負担ください。詳しくはお問い合わせください。
その他
書類提出は、焼津市水道庁舎窓口までお越しください。来庁が困難な場合は、お問い合わせください。
指定更新しない場合は、工事事業者指定証の返却をしてください。(郵送可)
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ページID:18111
ページ更新日:2024年10月1日