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指定給水装置工事事業者指定までの流れ

焼津市で給水装置工事をするためには、「焼津市指定給水装置工事事業者」としての登録が必要になります。

指定給水装置工事事業者の登録に必要な条件

給水装置工事主任技術者として選任されるものを置くこと

指定給水装置工事事業者の登録を受けるためには、給水装置工事主任技術者として選任されるものを置く必要があります。

給水装置工事主任技術者の資格については、公益財団法人給水工事技術振興財団へお問い合わせください。

厚生労働省令で定める機械器具を有するものであること

以下の1から4までの項目の器具を有していることが必要になります。指定給水装置工事事業者の登録を申請するときに、これらの機械器具の写真を提出してください。

  1. 管切断用器具(金切りのこなど)
  2. 加工用器具(やすり、パイプねじ切り機など)
  3. 管接合用器具(トーチランプやパイプレンチなど)
  4. 水圧テストポンプ

水道法第25条の3第1項第3号のいずれにも該当しないこと

  • 心身の故障により給水装置工事の事業を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
  • 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  • この法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
  • 第二十五条の十一第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
  • その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
  • 法人であつて、その役員のうちにイからホまでのいずれかに該当する者があるもの

指定手数料

10,000円

  • 申請時に指定手数料として10,000円が必要になります。保証金などは不要です。

提出書類

申請に必要な書類は以下のとおりです。PDFまたはワードファイルをダウンロードして添付書類とともに提出してください。

指定給水装置工事事業者申請書

機械器具調書

調書の添付資料として機械器具の写真を添付してください。

誓約書

定款または住民票の写し

申請者が法人の場合

  • 定款(現行のものと相違ない旨を記載し、代表者印を押印したもの)
  • 登記事項証明書(法人登記履歴事項全部証明書)

申請者が個人の場合

  • 住民票の写しまたは外国人登録証明書の写し

主任技術者の免状の写し

主任技術者証とは異なりますのでご注意ください。免状の写しを提出してください。

給水装置工事主任技術者選任・解任届出書

指定給水装置工事事業者指定申請書などの提出後、審査が完了し、事業者証が交付されるときに提出をしてください。

指定の流れ

指定給水装置工事事業者指定申請書などが提出されたら、指定の要件を満たしているか審査をします。審査が完了し、指定給水装置工事事業者として指定することが決まりましたら、事業者証を発行します。

事業者証交付式後に給水装置工事施工に関する基準などについて説明をします。

変更手続きなど

届け出事項に変更が生じたときは変更手続きが必要になりますので、速やかに水道工務課給水担当までご連絡ください。

指定給水装置工事事業者指定事項変更届

指定給水装置工事事業者(廃止・休止・再開)届出書

このページの情報発信元

焼津市 上下水道部 水道工務課  

所在地:〒425-0045 静岡県焼津市祢宜島20-1(水道庁舎1階)

電話番号:054-624-0111

ファクス番号:054-623-6926

ページID:18329

ページ更新日:2024年2月20日

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