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水道料金、下水道使用料及び地域下水処理場使用料の誤りについて
焼津市では、転居精算などに係る水道料金等が条例どおりに期間計算されていない案件があることが判明したため、対象者に差額の還付を行います。
対象者数・金額など
項目 | 件数 | 内訳 | 還付金額 | 誤りの内容 |
---|---|---|---|---|
水道料金 | 33件 |
個人7件、法人等26件 |
14,049円 | (1) 33件(うち、4件が下水道使用料と重複) |
下水道使用料 | 29件 |
個人12件、法人等17件 |
29,438円 | (1)13件(うち、4件が水道料金と重複)、(2)16件 |
地域下水処理場使用料 | 2件 | 個人2件 | 2,060円 | (2)2件 |
誤りの内容
(1) 「2分の1特別措置」とすべきところを「1カ月間」として計算
- 再検針を実施したものなど再入力した水道料金
- 水道の口径が30mm以上の下水道使用料
(2)「2分の1特別措置」または「1カ月間」とすべきところを「1カ月間」または「2カ月間」として計算
- 上水道を使用中のまま、下水道等を使用開始・休止等した場合の下水道使用料
注記
- 「2分の1特別措置」とは、使用日数15日以下、使用水量5立法メートル以下の場合は、基本料金を2分の1とするものです(上水道:口径13ミリメートル~25ミリメートルのもの、下水道:全て)。
- データが残っている平成27年以降を対象とします。
再発防止策
複数の職員により厳密に確認することを徹底し、同様の誤りを繰り返さないよう取り組んでまいります。
この件に関する問い合わせ先
上下水道部 水道総務課
- 電話番号:054-624-0111
- ファクス番号:054-623-6926
上下水道部 下水道課
- 電話番号:054-624-8300
- ファクス番号:054-624-8305
このページの情報発信元
ページID:20225
ページ更新日:2025年10月1日