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浄化槽の適正管理をお願いします

浄化槽の機能を正常に保つために浄化増の適正管理をしてください。

適正使用を心がけてください

トイレには、ティッシュペーパー、おむつ、たばこの吸い殻など、トイレットペーパー以外のものを流さないでください。配管が詰まったり、浄化槽内の微生物に影響を与えたりして、浄化槽の故障の原因になります。
油は流さないでください。油分が配管や浄化槽内にくっついてしまい、配管の詰まりや浄化槽の故障の原因になります。
台所からでる野菜くずや、残飯などの生ごみは、三角コーナーにろ紙袋をかぶせて、別に処理しましょう。生ごみは配管のつまりや浄化槽にかかる負担を大きくして処理能力が低下してしまいます。

浄化槽の保守点検、清掃を行ってください

浄化槽の保守点検は、浄化槽全体の運転状況、水質などを調べ、消毒薬の補充や調整等を行うもので、家庭用の浄化槽では1年に3~4回以上の点検が必要です。浄化槽の清掃は、浄化槽内に生じた汚泥等を引き出し洗浄する作業で1年に1回以上の清掃が必要です。保守点検と清掃は浄化槽法で定期的に行うことが義務付けられています。

(例)合併浄化槽 5人槽を管理する場合浄化槽清掃画像

  • 点検 年3回

静岡県の登録を受けた業者に委託することができます。

  • 清掃 年1回
    • 旧焼津市地区(小屋敷環境管理センターへ依頼してください)
    • 旧大井川町地区(市許可業者へ依頼してください)

法定検査を受けてください

浄化槽は、定期的な保守点検、清掃とは別に年1回の法定検査を受けることが義務づけられています。県内では、(一財)静岡県生活科学検査センター(焼津市塩津1-1Tel621-5030)が検査機関となっています。未受検の方については検査の申し込みをしてください。

このページの情報発信元

焼津市 上下水道部 下水道課 小屋敷環境管理センター

所在地:〒425-0076 静岡県焼津市小屋敷573(小屋敷環境管理センター)

電話番号:054-628-7408

ファクス番号:054-626-1762

ページID:14109

ページ更新日:2024年1月29日

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