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市税の延滞金、還付加算金のご案内
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延滞金
市税は定められた納期限までに自主的に納めていただくものです。納期限後に納める方は、納期限までに納めた方との公平を期すため、本来の税額のほかに延滞金を納めていただくことになります。延滞金は納期限の翌日から納付する日までの期間の日数に応じて計算します。
還付加算金
税金の納めすぎにより還付金が発生した際、その還付金につける利息相当分のことを還付加算金といいます。還付加算金の額は、還付までの期間の日数に応じて計算します。
延滞金、還付加算金の割合(利率)
延滞金と還付加算金の割合は現在、地方税法の特例措置で毎年の特例基準割合により決定されます。ただし、特例措置が本則を超える場合は、本則の割合とされます。令和4年以降の延滞金、還付加算金の割合は以下のとおりです。
特例基準割合の定義
平成25年12月31日まで | 平成26年1月1日から令和2年12月31日まで | 令和3年1月1日以降 |
---|---|---|
各年の前年の11月30日現在の商業手形の基準割引率(従来の公定歩合)に年4パーセントの割合を加算した割合 | 各年の前々年の10月から前年の9月までの国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利を基に財務大臣が告示する割合に年1パーセントの割合を加算した割合 | 各年の前々年の9月から前年の8月までの国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利を基に財務大臣が告示する割合に延滞金特例基準割合は年1パーセント、還付加算金特例基準割合は年0.5パーセントの割合を加算した割合 |
延滞金
期間 | 納期限の翌日から 1か月を経過する日まで |
納期限の翌日から 1か月を経過した日以後 |
---|---|---|
本則 |
年7.3パーセント |
年14.6パーセント |
特例措置 |
各年の延滞金特例基準割合 |
各年の延滞金特例基準割合 |
令和4年以降 |
年2.4パーセント |
年8.7パーセント |
還付加算金
本則 | 年7.3パーセント |
---|---|
特例措置 |
各年の還付加算金特例基準割合 |
令和4年以降 |
年0.9パーセント |
延滞金、還付加算金の割合(利率)
期間 |
納期限の翌日から |
納期限の翌日から 1か月を経過した日以降の延滞金 |
還付加算金 |
---|---|---|---|
平成20年1月1日から平成20年12月31日 |
4.7 |
14.6 |
4.7 |
平成21年1月1日から平成21年12月31日 |
4.5 |
4.5 |
|
平成22年1月1日から平成25年12月31日 |
4.3 |
4.3 |
|
平成26年1月1日から平成26年12月31日 |
2.9 |
9.2 |
1.9 |
平成27年1月1日から平成28年12月31日 |
2.8 |
9.1 |
1.8 |
平成29年1月1日から平成29年12月31日 |
2.7 |
9.0 |
1.7 |
平成30年1月1日から令和2年12月31日 |
2.6 |
8.9 |
1.6 |
令和3年1月1日から令和3年12月31日 |
2.5 |
8.8 |
1.0 |
令和4年1月1日から |
2.4 |
8.7 |
0.9 |
延滞金に係る端数金額等の端数処理
延滞金を計算する場合、税額に1,000円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨てます。また、計算した延滞金に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てます。なお、本税額が2,000円未満の場合、または、計算した延滞金が1,000円未満の場合は延滞金を納める必要がありません。
還付加算金に係る端数金額等の端数処理
還付加算金を計算する場合、還付金に1,000円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨てます。また、計算した還付加算金に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てます。なお、還付金が2,000円未満の場合、または、計算した還付加算金が1,000円未満の場合は還付加算金はつきません。
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ページID:9389
ページ更新日:2025年3月27日