焼津市ホームページくらし・手続き住まい・建築建築物建物の安全建築基準法に基づく定期報告制度 ≫ 建築基準法に基づく定期報告制度の電子報告

ここから本文です。

建築基準法に基づく定期報告制度の電子報告

令和8年度より建築基準法第12条第1項及び第3項に基づく定期報告制度(建築物、建築設備、防火設備)に関わる各種報告が電子でできるようになりました。(昇降機等は一般社団法人中部ブロック昇降機等検査協議会へご提出ください。)

申請手続きの流れ

定期報告書

  1. 必要書類の様式をダウンロードする。(法改正等により様式に変更が生じる場合があるため、様式集より、最新の様式をご確認ください。)
  2. 建築物、建築設備、防火設備の報告書等をそれぞれ作成する。
  3. 申請時に報告書及び概要書においてはWord・Excel系ファイル、その他の図面、表、写真はPDF等を使用するため、各データを用意した上で、下記の電子報告フォームから申請を行う。(内容確認にあたり、申請時に入力したメールアドレスへご連絡する場合があります)
  4. 内容に問題がなければ、申請時に入力したメールアドレスに結果通知等が送付される。

是正報告書、変更・休止・再利用・除却届、設置計画書

  1. 必要書類の様式をダウンロードする。
  2. 届出書等を作成して、下記の電子報告フォームから申請を行う。
  3. 申請後、受付完了画面が表示されるため、必要に応じて保存する。(内容確認にあたり、申請時に入力したメールアドレスへご連絡する場合があります)

留意事項

  • 受付は開庁時間内(月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分まで(祝休日・12月29日から1月3日を除く))に行います。閉庁時間に申請した場合は翌開庁日の受付となりますので余裕を持ったご提出をお願いします。
  • 内容確認にあたり、電子報告フォーム内の申請者(代理者)へ申請内容についてお伺いする場合があります。
  • 定期報告書の申請時、報告書においてはWord・Excel系ファイルが必要となりますので、ご用意ください。(図面や写真等はPDFデータも可)
  • 定期報告書の申請は、各物件の建築物、建築設備、防火設備ごとに1つの申請画面で行ってください。
  • 最大データサイズは1データ当たり10MB、1申請当たり100MBとなります。
  • PDFデータの場合、紙のスキャンは避け、Excel等からの直接PDF化を推奨します。また、CADデータ等を添付することも可能ですが、データサイズの都合上PDF化することを推奨します。
  • 申請された報告書等の紙媒体での出力は行わないため、副本への押印対応は行いませんが、申請後に受付完了画面表示され、同一画面で申請内容の確認ができます。また、報告書の場合は、内容確認後に結果通知等を送付します。
  • 申請者(代理者)の個人情報については定期調査報告及び定期検査報告の業務以外には使用 しません。

電子報告フォーム

このページの情報発信元

焼津市 都市政策部 建築住宅課   建築指導担当

所在地:〒425-8502 静岡県焼津市本町2丁目16-32(市役所本庁舎5階)

電話番号:054-626-2102

ファクス番号:054-626-2184

ページID:20676

ページ更新日:2026年7月15日

情報検索メニュー

このページに知りたい情報がない場合は