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住民票への旧氏の振り仮名の記載について
住民基本台帳法施行令の一部改正により令和7年5月26日以降、住民票に新たに旧氏(旧姓)の併記を希望される方は、旧氏と併せてその旧氏の振り仮名を請求することができるようになり、住民票に旧氏の振り仮名も記載されるようになりました。
なお、マイナンバーカード(国外在住者を除く)への旧氏の振り仮名の記載は、令和8年6月以降を予定しています。
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旧氏の振り仮名の通知(既に旧氏が記載されている方)
改正法の施行日(令和7年5月26日)以降、住所地の市区町村から住民票に記載する予定の旧氏の振り仮名が通知されます。通知が届いたら、記載されている振り仮名を確認してください。
通知に記載された旧氏の振り仮名が正しい場合
通知された振り仮名が正しい場合は、請求を行う必要はありません。
改正法の施行日から1年後(令和8年5月26日)以降に通知した旧氏の振り仮名が住民票に記載されます。
なお、早期に旧氏の振り仮名の記載がされた住民票の写しを取得したい場合は、通知された振り仮名が正しい場合でも、振り仮名の記載の請求をすることができます。
通知に記載された旧氏の振り仮名が誤っている場合
通知にされた振り仮名が現に使用している(使用していた)振り仮名と異なる場合は、令和8年5月25日までに振り仮名の請求をしてください。
旧氏の振り仮名の請求
請求できる人
- 本人
必要書類
- 旧氏の振り仮名記載請求書 請求書(PDF:157KB)(別ウインドウで開きます)
- 本人確認書類 詳細な本人確認書類の一覧は「本人確認を実施しています」をご参照ください。
- その読み方を使用している(使用していた)ことを証する書類
請求方法
窓口
月曜日から金曜日まで(祝休日、年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時15分まで
- 市民課(市役所本庁舎2階)
- 大井川市民サービスセンター(市役所大井川庁舎1階)
郵送
記載請求書をダウンロードし、印刷した請求書に必要事項を記入の上、必要書類の写しを同封して市民課までお送りください。
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ページID:19892
ページ更新日:2025年6月24日