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訪問介護事業所における同一建物減算
令和6年度報酬改定により、訪問介護事業所及び介護予防訪問介護相当サービス事業所の同一建物減算に、新たな区分が設けられました。
減算区分のうち、12%減算については、各事業所が判定期間ごとに減算適用要件に該当するかを確認し、該当する場合は届出をしてください。
同一建物減算の区分
同一建物減算の対象となる建物には、同一敷地内建物等と、同一敷地内建物等ではない建物があります。
このうち、同一敷地内建物等とは次の建物を指します。
- 訪問介護事業所が所在する建物
- 訪問介護事業所の所在する建物と同一の敷地内の建物
- 訪問介護事業所の所在する建物と隣接する敷地内の建物
減算区分 | 減算適用要件 | 備考 |
---|---|---|
1.10%減算 | 同一敷地内建物等に居住する利用者 (2、4に該当する場合を除く) |
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2.15%減算 | 同一敷地内建物等に居住する利用者が1か月あたり50人以上の場合 |
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3.10%減算 | 同一敷地内建物等ではない同一の建物に居住する利用者が、1月あたり20人以上の場合 |
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4.12%減算 | 判定期間に事業所が提供した指定訪問介護または介護予防訪問介護相当サービスの提供総数の内、正当な理由なく、同一敷地内建物等に居住する利用者(2に該当する者を除く)に提供されたものの割合が90%以上である場合 |
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- 2、3については、1か月間の利用者数の平均を、歴月ごとに計算します。1日ごとの該当する建物に居住する利用者の合計を、当該月の日数で除して得た値です(小数点以下切り捨て)。利用者のうち、契約はしていても当該月にサービス利用がなかった者は除きます。
- 厚生労働省令和6年度報酬改定資料抜粋(PDF:1,106KB)(別ウインドウで開きます)
12%減算の判定と届出
事業所は、毎年度2回、判定期間に訪問介護を提供した利用者のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者の割合を計算します。指定訪問介護の利用者(要介護者)と介護予防訪問介護相当サービスの利用者とをそれぞれ別に計算します。
計算には、「(別紙10)訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書」(以下「計算書」)を使用してください。
利用者の割合が90%以上である場合は、指定権者へ書類を提出してください。
利用者の割合が90%未満の場合は、書類の提出は不要ですが、計算書は各事業所において2年間保存する必要があります。
区分 | 判定期間 | 届出期限 | 減算適用期間 |
---|---|---|---|
前期 | 3月1日から8月31日 | 9月15日 | 10月1日から3月31日 |
後期 | 9月1日から2月末日 | 3月15日 | 4月1日から9月30日 |
計算式
(A)÷(B)に次の内容をあてはめて計算します。(表は介護予防訪問介護相当サービスの場合)
(A) | 判定期間に介護予防訪問介護相当サービス(A2)を提供した利用者のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者数(利用実人員) |
(B) | 判定期間に介護予防訪問介護相当サービス(A2)を提供した利用者数(利用実人員) |
- 計算は、指定訪問介護と介護予防訪問介護相当サービスでそれぞれ行います。指定訪問介護では指定訪問介護の利用者(要介護者)のみで計算してください。介護予防訪問介護相当サービスでは介護予防訪問介護相当サービスの利用者のみで計算してください。
- 15%減算に該当する利用者は除きます。
- 利用者の割合が90%以上の場合で、正当な理由がある場合は、計算書の「90%以上である場合の理由」欄に記入してください。ただし、指定権者が正当な理由を不適当と判断した場合は減算が適用されます。
- 正当な理由の「判定期間の一月当たりの延べ訪問回数が200回以下であるなど事業所が小規模である場合」の延べ訪問回数は、指定訪問介護と介護予防訪問介護相当サービスとでそれぞれ別に計算します。介護予防訪問介護相当サービス事業所としては、介護予防訪問介護相当サービスの提供のみで計算してください。
利用者の割合が90%以上であった場合の提出書類
介護予防訪問介護相当サービスの提出書類
1.介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書 | 届出書(エクセル:21KB)(別ウインドウで開きます) | 届出書(PDF:109KB)(別ウインドウで開きます) |
---|---|---|
2.介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表 | 体制等状況一覧表(エクセル:243KB)(別ウインドウで開きます) | 体制等状況一覧(PDF:171KB)(別ウインドウで開きます) |
3.(別紙10)訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書 | 計算書(エクセル:57KB)(別ウインドウで開きます) | 計算書(PDF:80KB)(別ウインドウで開きます) |
なお、1、2については、前回の届出内容から変更がなければ提出不要です。
提出方法と提出先
メール、郵送、持参、電子申請・届出システムのいずれかにより提出してください。
提出書類が計算書(別紙10)のみの場合は、メール、郵送、持参のいずれかにより提出してください。
提出先は指定権者になりますので、焼津市以外による指定も受けている場合は、各指定権者へ提出方法等の詳細をご確認ください。
- 郵便番号:425-8502
- 住所:焼津市本町2丁目16番32号 焼津市役所本庁舎3階
- 担当:健康福祉部地域包括ケア推進課 事業者指導担当
- メールアドレス:choju@city.yaizu.lg.jp
- 電子申請・届出システム(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開きます)
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ページID:19835
ページ更新日:2025年5月26日