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車椅子の一時貸出

車椅子の一時貸出を行っています。利用を検討している人は申請書を提出してください。

対象者

障害者、高齢者等で一時的に車椅子を利用したい人

借用可能期間

必要最低限の期間とし、最長1か月(ただし、状況により必要な場合は、延長申請をすることで2か月まで延長可能)

費用

無料

借用方法

借用申請

車椅子借用(延長)申請書をご記入のうえ、障害福祉課窓口にて申請してください。その場で車椅子を貸し出します。ただし、台数には限りがあるため、残り台数については事前にお問い合わせください。

延長申請

車椅子借用(延長)申請書に延長の旨記入のうえ、メール、FAX、郵送または直接来庁にて申請してください。延長申請は、Logoフォームからも受け付けております。

申請書データ



このページの情報発信元

焼津市 健康福祉部 障害福祉課  

所在地:〒425-8502 静岡県焼津市本町2丁目16番32号(市役所本庁舎2階)

電話番号:054-626-1127

ファクス番号:054-626-2189

ページID:15185

ページ更新日:2023年11月27日

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