焼津市ホームページ健康・福祉新型コロナウイルス感染症 ≫ 新型コロナウイルスワクチン接種について

ここから本文です。

新型コロナウイルスワクチン接種について

特例臨時接種(無料での接種)は終了しました

  • 新型コロナウイルスワクチンの特例臨時接種は2024年3月31日(日曜日)をもって終了しました。
  • 2024年度以降、接種券は発行されません。
  • 以下の事項について、終了しました。
  1. 焼津市ワクチンコールセンター
  2. 接種予約サイト(インターネット予約システム)
  3. かかりつけ薬局での接種予約代行支援
  4. 新型コロナウイルスワクチン接種に関するタクシー料金の補助
  5. 接種証明書アプリ及びコンビニ等での接種証明書発行

ページ内メニュー

 

(2024年10月開始)高齢者等の新型コロナウイルスワクチン感染症定期予防接種について

新型コロナウイルスワクチン予防接種は、予防接種法に基づくB類疾病の予防接種です。
ワクチンを接種することにより、新型コロナウイルスにかかっても、重症化や死亡する危険性を減らす効果が期待できます。

下記対象者に該当する高齢の方や重度の障害がある方は定期接種の対象です。予防接種が公費により(一部自己負担金あり)受けられます。新型コロナウイルスワクチンの予防接種は義務ではなく、本人が希望する場合にのみ接種をするものです。接種によって得られるワクチンの有効性と副反応のリスクの比較をし、接種の判断をしてください。

詳しくは、厚生労働省ホームページ「新型コロナワクチンQ&A」(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開きます)をご覧ください。

新型コロナワクチンのリーフレットは、こちらです。

新型コロナワクチンとインフルエンザワクチンについては、同時接種が可能とされていますが、同時接種の実施の可否については、直接医療機関に問い合わせてください。

注意)個別に接種券は発送しません。接種を希望する方は直接医療機関に接種の予約をしてください。

対象者

  1. 市内に住所を有する65歳以上の市民(接種日において満65歳以上である人)
  2. 市内に住所を有する60歳以上65歳未満の市民で、心臓、じん臓もしくは呼吸器の機能またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に重度の障害(概ね身体障害者手帳1級程度)のある人

実施期間

  • 2024年10月1日(火曜日)~2025年2月28日(金曜日)

実際に接種が行われる期間は、この期間内で、各医療機関によって異なります。

接種回数

  • 1回

接種費用(自己負担額)

  • 3,800円

接種の際、医療機関へお支払いください。
ただし、生活保護世帯の人は無料。接種の際、生活保護受給証明書(事前に福祉事務所から交付を受けてください)を医療機関へ提出してください。

実施医療機関・使用ワクチン

実施医療機関及び使用するワクチンは次のとおりです。

各ワクチンの特性など、詳しくは下記の独立行政法人 医薬品医療機器総合機構ホームページをご確認ください。

その他の医療機関(県内)で接種を希望する場合

福祉施設入所、病院入院等の理由で、上記実施医療機関以外の医療機関(県内)で接種を受ける場合は、接種医療機関へ「予防接種依頼書」の提出が必要となります。依頼書の発行には、申請書を提出してから約1週間かかります。依頼書の発行には、健康づくり課への申請が必要です。健康づくり課窓口で申請、もしくは申請書に御記入の上、健康づくり課に送付してください。

県外の医療機関で接種を希望される場合は、健康づくり課にご連絡ください。

実施方法

  1. 実施医療機関で接種の予約をしてください。
  2. 医療機関に備え付けの予診票に記入し、接種を受けてください。(裏面説明書をよく読んでください。)
  3. 自己負担金を医療機関に支払ってください。

(注意)個別に接種券は発送しません。

接種に必要なもの

住所・氏名・年齢を確認できるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)

(注意)60歳以上65歳未満の方は、身体障害者手帳や診断書など、障害の程度を確認できる書類をお持ちください。

(注意)対象者で、生活保護世帯の方は生活保護受給証明書(事前に福祉事務所から交付を受けてください)をお持ちください。

任意接種について

定期接種の対象とならない方は、任意で予防接種を受けることができます。

対象者

  • 定期接種の対象にならない人
  • 定期接種の時期(秋季から冬季)以外に接種を希望する人

接種回数と実施期間

  • 規定なし

接種費用(自己負担額)

  • 全額自己負担

(注意)各医療機関により接種費用が異なります。

健康被害救済制度

一般的に、ワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めて稀ではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。
救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。
新型コロナワクチンの接種についても、健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済を受けることができます。詳しくは健康被害救済制度についてをご覧ください。

接種証明書(2023年度までの接種証明)

特例臨時接種期間(2024年3月31日まで)に接種した記録の証明書を発行できます。

詳しくは新型コロナウイルス感染症予防接種証明書についてをご覧ください。

特例臨時接種期間のワクチン接種状況について

令和5年度までの新型コロナウイルスワクチンの接種状況は、特例臨時接種期間のワクチン接種状況についてをご覧ください。

 

このページの情報発信元

焼津市 健康福祉部 健康づくり課   保健医療担当

所在地:〒425-8502 静岡県焼津市本町5丁目6-1(アトレ庁舎)

電話番号:054-627-4111

ファクス番号:054-627-9960

ページID:12457

ページ更新日:2024年12月2日

情報検索メニュー

このページに知りたい情報がない場合は