焼津市ホームページ ≫ よくある質問 ≫ 【よくある質問】税金・くらし ≫ 【よくある質問】税金 ≫ 【よくある質問】固定資産税 ≫ 【よくある質問】建築基準法第42条第2項道路における道路後退部分(セットバック)は非課税になりますか
ここから本文です。
Q:【よくある質問】建築基準法第42条第2項道路における道路後退部分(セットバック)は非課税になりますか
A:回答
要件を満たしていれば、道路後退部分は市に申告することにより非課税となる場合があります。
詳しくは下記関連リンクをご確認ください。
関連リンク
このページの情報発信元
ページID:16481
ページ更新日:2024年2月13日