焼津市ホームページ ≫ よくある質問 ≫ 【よくある質問】税金・くらし ≫ 【よくある質問】地域・住環境 ≫ 【よくある質問】近所での野外焼却に困っています
ここから本文です。
Q:【よくある質問】近所での野外焼却に困っています
A:回答
屋外での焼却行為は、一部を除き禁止されています。
不適切な焼却行為による煙害でお困りのときは、市役所環境課(電話番号:054-626-2153)にご相談ください。
火災の危険があるときには、消防防災センター(電話番号:054-623-1119)へご連絡ください。
屋外焼却をお考えの方へ
消火訓練や、農業を営むためにやむを得ない場合(籾殻焼きなど)の焼却行為は例外として認められておりますが、市には煙害でお困りの方から多くの相談が寄せられています。
近隣トラブルの原因にもなりますので、焼却行為を行う際には、近隣への煙害がないよう、風向きや時間帯に十分なご配慮をお願いいたします。
また、木くずや剪定枝の廃棄には、燃やすごみの日の回収をご利用ください。
木くず・剪定枝の収集については、下記関連リンク「木くず・剪定枝の収集」ページをご確認ください。
焼却炉の導入をご検討の方へ
焼却炉の構造基準については、下記関連リンクの静岡県ホームページ『廃棄物の焼却の基準』をご覧ください。
また、焼却炉の規模によっては、あらかじめ届出が必要となることがあります。
このページの情報発信元
ページID:16516
ページ更新日:2024年2月9日