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Q:【よくある質問】裁判で離婚(調停・審判・判決)が確定しました市役所への届出は必要ですか
A:回答
裁判による離婚が成立・確定した日から10日以内に申立人が離婚届を市役所の窓口に提出する必要があります。
詳細は下記の関連リンクをご確認ください。
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ページID:16450
ページ更新日:2024年2月9日