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Q:【よくある質問】農地を住宅・駐車場などに変えたい(農地転用)
A:回答
農地を住宅・駐車場などに変えたい場合、農業委員会で農地法の転用許可を取る必要があります。
ただし、市街化区域の農地を住宅・駐車場などに変えたい場合は、許可は不要で農業委員会へ転用届出を提出いただくことになります。
自分の農地を自分で転用したい場合は農地法第4条の許可(届出)、農地を別の誰かに譲渡し(貸し)その譲受人(借受人)がその農地を転用する場合は農地法第5条の許可(届出)が必要になります。
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ページ更新日:2025年4月9日