焼津市ホームページ市政情報その他 ≫ 行政書士制度への理解及び行政書士法の遵守について

ここから本文です。

行政書士制度への理解及び行政書士法の遵守について

行政書士法では、行政書士又は行政書士法人でない者が、業として官公署に提出する書類(電子データを含む)その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成する業務を行うことが禁止されています。(行政書士法(昭和26年法律第4号)第19条第1項)

行政書士法及び行政書士制度の趣旨にご理解をお願いします。

このページの情報発信元

焼津市 総務部 総務課   法規文書担当

所在地:〒425-8502 静岡県焼津市本町2丁目16-32(市役所本庁舎4階)

電話番号:054-626-2151

ファクス番号:054-626-2185

ページID:14116

ページ更新日:2022年9月22日

情報検索メニュー

このページに知りたい情報がない場合は