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就学援助について
焼津市では、義務教育の円滑な実施のため、経済的理由によって就学困難と認められる児童および生徒について学用品費、学校給食費等の援助を行っています。
1.対象となる児童・生徒
焼津市内に住所を有し、焼津市内の小・中学校に在学している児童生徒のうち、焼津市教育委員会が次の区分により認定した者
(焼津市外の国立または公立の小・中学校に在学している場合は、教育総務課にお問い合わせください。)
(1)要保護児童生徒
児童または生徒の保護者が生活保護法に規定する要保護者である場合
(2)準要保護児童生徒
児童または生徒の保護者が生活保護法に規定する要保護者に準ずる程度に困窮している場合
就学援助の主な認定基準
- 同居の家族全員が非課税(地方税法に基づく市町村民税)の場合
- 同居の家族全員の合計所得(社会保険料等を控除後の額)が生活保護基準額の1.5倍未満の場合など
注意事項
- 住民票上の世帯が分かれていても、同住居に住んでいれば「同居の家族」に含みます。また、単身赴任中などの理由で同住居に住んでいない人であっても、その世帯の生計を維持している人は「同居の家族」に含みます。
2.申請手続き
申請場所
児童・生徒が在学している小・中学校
- 説明事項がありますので、申し込み前にまずお問い合わせください。
- 焼津市外の国立・公立の小・中学校に在学している場合は、教育総務課にお問い合わせください。
申請時期
毎年度4月に新規申請を受け付けます。
- 一度認定を受けた方でも、翌年度以降も改めて申請(継続申請)が必要です。継続申請の時期については、在学している学校から案内があります。
- 転入学や、収入状況が悪化した場合など、年度途中での新規申請も毎月受け付けます。
申請に必要なもの
- 就学援助申込書(在学している小中学校で受け取ってください)
- 印鑑
- その他(在学している小中学校にお問い合わせください)
3.援助の概要
児童または生徒の保護者が支払った学校給食費等のうち、補助対象経費について学期ごとに援助(返金)します。
支給時期
- 第1学期分:9月
- 第2学期分:1月
- 第3学期分:3月
支給方法
原則、届け出のあった口座(学校諸会費の引き落とし口座)に学校長名で振り込みます。
支給内容
費目 | 支給内容 | 対象者 |
---|---|---|
学用品費 | 定額支給 | 全学年 |
新入学学用品費 | 定額支給 | 4月時点で就学援助の認定を受けている1年生 |
通学用品費 | 定額支給 | 1年生を除く学年 |
校外活動費 | 実費支給(対象経費のみ) (限度額あり) |
全学年 |
修学旅行費 | 実費支給(対象経費のみ) | 修学旅行を実施する学年 |
学校給食費 | 実費支給 | 全学年 |
通学費 | 実費支給 | 特別支援学級在籍者 |
医療費 | 右の疾病の治療に要する費用(本人負担分)支給 | 学校保健安全法に定める疾病にかかり、学校で治療の指示を受けた者 |
- 年度途中で就学援助の認定を受けた場合などには、認定を受けている期間に応じた月割計算などにより算出した金額を支給します。
- 認定区分が「要保護」となる場合は、生活保護の教育扶助で支給されない費目のみを支給します。
4.新入学学用品費の支給について
焼津市では、焼津市内の小中学校に入学する予定の方のうち、準要保護児童生徒に該当する方を対象に、入学準備に必要な費用としての新入学学用品費を入学前に支給しています。入学前の支給を希望される方は、新入学学用品費の入学前支給のご案内をご覧ください。
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ページID:2633
ページ更新日:2023年10月2日