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小学校・中学校の通学区域改正

焼津市南部土地区画整理事業の換地処分公告(令和6年7月12日予定)後の区画に合わせ、通学区域の見直しを行いました。

なお、見直しにあたっては、変更となる地域が最小限となるように定め、変更となる地域についても在学する学校が変更になる等の影響を受けないように経過措置を設けております。

通学区域の見直しについて

焼津市では令和4年度から、焼津市立小学校及び中学校通学区域審議会において、委員の皆様のご意見を伺いながら、検討を重ねてまいりました。

児童生徒数及び学級数の現状や推移等を勘案し、通学区域を大幅に変更する必要がないため、通学区域が変更となる地域が最小限となるよう、現行の通学区域の境界と近い道路等を変更後の境界に定めました。

変更の時期

換地処分があった旨の公告があった日の翌日(2024年7月13日予定)

対象学校区

対象となる学校は以下の7校です。

小学校

  • 小川小学校
  • 大富小学校
  • 港小学校
  • 黒石小学校

中学校

  • 小川中学校
  • 大富中学校
  • 港中学校

改正後の通学区域

なお、新町名の町界と学区の境は異なります。

経過措置について(配慮事項)

通学区域が変更となる地域の方について、在籍校が変更となるなどの影響を受けないよう下記のとおり経過措置を設けております。

経過措置の内容

  1. 令和6年度に在籍している児童生徒について、今回の改正で通学区域が変更されても、中学校を卒業するまでは、改正前の通学区域の小中学校に引き続き通学することができます。

  2. 今回の改正で通学区域が変更される地域において、変更の時期までに生まれ、同じ場所に居住する子どもについては、希望により改正前の通学区域の小中学校に通学することができます。

  3. 令和7年度以降に入学する新小学1年生について、兄姉が前述の1及び2により、当該指定の通学区域と異なる通学区域の学校に在籍している場合、希望により、中学校卒業まで兄姉と同じ小中学校に通学することができます。また、この要件に該当する児童生徒の弟妹についても同じです。

  4. 当該区画整理事業により、通学区域をまたいで、同事業地内に移転した児童生徒及びその弟妹については、中学校卒業まで従前と同じ通学区域の小中学校に通学することができます。

  5. 前述の1から4以外に配慮すべき事項は、市教育委員会で協議し、決定をします。

なお、通学距離等の理由による指定学校の変更は認められません。

手続きの流れ(通学区域が変更となる方)

今回の改正で、通学区域が変更となる地域において、令和6年度に在籍しているお子さんがいるご家庭には、換地処分後に改めて通知します。

手続きの流れについては、学区改正に伴う就学に関する手続きのご案内(PDF:66KB)(別ウインドウで開きます)をご覧ください。

令和6年度の小学1年生から中学3年生

通学区域改正後、変更地域の児童生徒の保護者様に就学先に関する意思を確認し、必要な手続きについてご案内します。(市から通知させていただきます)

  • 引き続き在籍している学校に通う場合は、指定学校変更の申請手続きをしていただくようお願いします。
  • 転校を希望する(新しい通学区域の学校に通う)場合は、手続きは不要ですが、在籍校にご連絡をお願いします。
令和7年度新小学1年生(令和8年度以降も同様の流れとなります)

9月中旬以降に就学時健康診断のご案内を送付しますので、通知が届きましたら、健診実施校をご確認ください。

健診実施校は、改正後の通学区域の小学校をご案内する予定ですが、経過措置(配慮事項)による指定学校の変更を希望する場合には、学校教育課へご連絡ください。

  • 改正後の通学区域の学校に入学を希望する場合は、手続き不要です。
  • 改正前の通学区域の学校に入学を希望する場合は、学校教育課にご連絡ください。指定学校変更の手続きをご案内させていただきます。

このページの情報発信元

焼津市 教育委員会事務局 教育部 学校教育課   学校教育担当

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ページ更新日:2024年7月2日

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