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学校春季休業期間昼食費支援金
物価高騰が続く中で、家計への影響を受ける家庭の経済的負担を軽減するため、焼津市は、経済的理由により就学援助を受ける児童又は生徒の保護者に対し、学校給食の提供されない春季休業期間における昼食費について、学校春季休業期間昼食費支援金を支給します。
支給対象となる児童・生徒
焼津市内に住民登録があり、焼津市内の小・中学校に通っている児童生徒のうち、次に該当する方
- 2026(令和8)年2月1日時点で、焼津市の就学援助の認定を受けている児童生徒(要保護認定を除く)
申請手続き
- 現在、就学援助の認定を受けている人は、申請の必要はありません。
- 新たに就学援助を申請する人は、お子さんが通っている小・中学校に申請してください。
(※)2026(令和8)年1月中に申請し、2026(令和8)年2月1日に認定された人が支給対象となります。 - 就学援助制度について詳しくは就学援助についてのページをご覧ください。
支給金額
支給対象となる児童生徒一人につき1万円
支給時期
- 2026(令和8)年3月12日(予定)
このページの情報発信元
ページID:20466
ページ更新日:2026年1月8日