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学校春季休業期間昼食費支援金

物価高騰が続く中で、家計への影響を受ける家庭の経済的負担を軽減するため、焼津市は、経済的理由により就学援助を受ける児童又は生徒の保護者に対し、学校給食の提供されない春季休業期間における昼食費について、学校春季休業期間昼食費支援金を支給します。

支給対象となる児童・生徒

焼津市内に住民登録があり、焼津市内の小・中学校に通っている児童生徒のうち、次に該当する方

  • 2026(令和8)年2月1日時点で、焼津市の就学援助の認定を受けている児童生徒(要保護認定を除く)

申請手続き

  • 現在、就学援助の認定を受けている人は、申請の必要はありません。
  • 新たに就学援助を申請する人は、お子さんが通っている小・中学校に申請してください。
    (※)2026(令和8)年1月中に申請し、2026(令和8)年2月1日に認定された人が支給対象となります。
  • 就学援助制度について詳しくは就学援助についてのページをご覧ください。

支給金額

支給対象となる児童生徒一人につき1万円

支給時期

  • 2026(令和8)年3月12日(予定)

このページの情報発信元

焼津市 教育委員会事務局 教育部 教育総務課  

所在地:〒425-8502 静岡県焼津市本町2丁目16-32(市役所本庁舎6階)

電話番号:054-625-8156

ファクス番号:054-626-2188

ページID:20466

ページ更新日:2026年1月8日

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