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はかりの定期検査について
令和7年度は、定期検査の実施年度です。(令和8年1~2月実施)
はかりを取引及び証明に使用する者は、2年に1度、その事業所の所在地を管轄する都道府県知事が行う定期検査を受検しなければなりません。(計量法19条、21条規定)
定期検査を受検しなかった者には、50万円以下の罰金が処されます。(計量法173条)
- 計量法に関する情報は、静岡県計量検定所のホームページへ(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開きます)
- はかりの定期検査の実施機関「静岡県計量協会」に関する情報は、一般社団法人静岡県計量協会のホームページへ(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開きます)
お知らせ
前回の定期検査(令和5年度)を受検した事業者や、新たに受検したい旨連絡のあった事業者には、検査日の約10日前に計量協会より案内はがきが届きます。
- 新たにはかりを購入した事業者や、これまで使用していたはかりを廃止した事業者は、商工観光課までご連絡ください。
定期検査の種類
定期検査には以下の2種類があり、どちらかを受検しなければなりません。
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集合検査 |
公民館等の所定場所に検査バスを配置し、はかりの使用者が受検会場へはかりを持参して検査を受けるもので、もっとも一般的な方法です。検査には手数料がかかります。 |
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所在場所検査 |
持ち運び不可能な計量器を所有している場合や保有台数が多い(20台以上)場合、検査員がはかりの所在地に赴き、検査を実施します。日時は検査実施機関である計量協会が指定します。また、検査には手数料に加えて所在場所経費等がかかります。 |
令和7年度集合検査日程
令和7年度の集合検査日程は以下のとおりです。
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検査日(令和8年) |
実施場所 |
時間 |
|---|---|---|
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1月30日(金曜日) |
焼津市役所大井川庁舎(焼津市宗高900) |
午前10時から午後3時 |
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2月2日(月曜日) |
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2月3日(火曜日) |
焼津水産加工センター(焼津市惣右衛門1280-2) |
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2月4日(水曜日) |
大富地域交流センター(焼津市中根新田93-1) |
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2月5日(木曜日) |
小川地域交流センター(焼津市南小川2丁目19-1) |
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2月6日(金曜日) |
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2月9日(月曜日) |
和田地域交流センター(焼津市田尻1992-2) |
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2月10日(火曜日) |
東益津地域交流センター(焼津市石脇上65) |
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2月12日(木曜日) |
焼津さかなセンター(焼津市八楠4丁目13-7) |
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2月13日(金曜日) |
和田地域交流センター(焼津市田尻1992-2) |
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2月16日(月曜日) |
焼津さかなセンター(焼津市八楠4丁目13-7) |
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2月17日(火曜日) |
サンライフ焼津(焼津市中港3丁目3-12) |
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2月18日(水曜日) |
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2月19日(木曜日) |
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2月20日(金曜日) |
所在場所検査(持ち運びできないはかり等)は、令和8年2月25日(水曜日)から3月19日(木曜日)のいずれかに実施されます。
なぜ定期検査が必要なの?
取引・証明に使用するはかりは、公的に精度が保証されている検定等に合格したものでなければなりません。
(この検定等に合格したはかりには検定証印または基準適合証印がつけられています。)

しかし、検定等に合格したはかりでも、使用しているうちに誤差を生じてくることがあります。そのため2年に1度の定期検査が義務づけられています。
定期検査の対象となるはかり
定期検査の対象となるのは、「取引」・「証明」に使用されるはかり、分銅及びおもりです。
「取引」とは
有償や無償を問わず、物または役務の給付を目的とする業務上の行為です。はかりを使って物を売買したり、また、品物の運送・保管等に伴い、そのはかった量により料金等を決める場合をさします。工程管理に係る計量などは含みません。
「証明」とは
公または業務上、他人に一定の事実が真実である旨を表明することです。はかりではかった量を相手に知らせる行為や、はかった量が外部で使用される場合をさします。単に自分が確認するための計量などは含みません。
定期検査の対象となるはかり・ならないはかりの具体例
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対象となるはかり |
対象とならないはかり |
|---|---|
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病院、学校、幼稚園、保育園、福祉施設等の体重測定に使用するはかり(測定結果を健康診断票などに記入したり、治療などに活用したりするためのもの) |
学校、病院、風呂屋等で、体重など自己の健康管理のために使用するはかり(本人が確認するためだけのもの) |
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商店、露店、行商等で商品の売買に使用するはかりや弁当屋でライス等の小売りに使用するはかり(商品のはかり売りなどに使うためのもの) |
給食センター、食品加工場、飲食店等で食品の調配合用に使用するはかり(調理中に原材料をはかるためのもの) |
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病院、薬局等で使用している薬の調剤用のはかり |
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宅配等運送業者(取次店を含む)が貨物の運賃算出用に使用するはかり |
郵便料金の試し計量として使用するはかり(料金の目安を確認するためのもの) |
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農業、漁業等の生産者がその生産物等の売買等に使用するはかり(小売りする際に計量するためのもの) |
農家で肥料の配合、生産物の自己管理用として使用するはかり(自宅で目安として計るためのもの) |
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工場、事業所等で材料の購入、製品の販売等に使用するはかり |
事業所等で品質管理又は原料の調合に使用するはかり |
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質屋、銀行等で金等の貴金属の取引に使用するはかり |
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(※)キッチンスケール、ヘルスメーターなどの家庭用はかりは検査対象とはなりませんが、そもそも家庭用はかりは取引・証明に使用することができませんのでご注意ください。
定期検査が免除となる場合
以下の場合、定期検査が免除となります。
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計量証明に使用する計量器 |
県知事から計量証明事業者として登録を受けたものが計量上の証明に使用する計量器は、定期検査の対象外です。(定期検査とは別の計量証明検査を受ける必要があります。) |
|---|---|
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適正計量管理事業所 |
県知事から適正計量管理事業所として指定され、社内に計量士を配置し自主管理を行っている場合。 |
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定期検査免除期間中のはかり |
新規に購入した場合や計量器の修理後検定に合格した場合などに、1年以内に行われる定期検査が免除されることがあります。 |
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計量士による代検査 |
計量士が実施する、定期検査に代わる検査を受けている場合。 |
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ページID:6862
ページ更新日:2025年10月22日