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県制度融資「中小企業災害対策資金」
静岡県では、令和7年台風第15号に伴う災害に災害救助法が適用されたことから、県制度融資「中小企業災害対策資金」の発動が決定されました。また、直接被害を受けた中小企業に対して、中小企業災害対策資金の申し込みにかかる信用保証料の一部を県及び静岡県信用保証協会が補助する制度の適用もあわせて決定されました。
詳細については、中小企業向け制度融資(中小企業災害対策資金)(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開きます)をご覧ください。
融資対象者
県内において、6か月以上継続して同一事業を営んでいる中小企業者、組合であって、令和7年台風第15号に伴う災害により直接被害又は間接被害を受けたもの
対象被害
直接被害
事業用建物、設備、備品、商品等に実被害を受けたもの
間接被害
実被害以外(停電・断水等)の影響で1か月間の売上が前年同月比で10%以上減少した又は減少する見込みのもの
取扱期間
令和7年9月8日(月曜日)からセーフティネット保証4号の適用期限(告示日から3か月後)まで
制度の概要
詳細や制度の概要については、ホームページをご覧ください。
問い合わせ先
- 県内各取扱金融機関、商工会議所、商工会、静岡県中小企業団体中央会、公益財団法人静岡県産業振興財団
- 静岡県経済産業部商工金融課
- 電話番号:054-221-2513
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ページID:20173
ページ更新日:2025年9月9日