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入札参加資格審査申請(建設工事・建設工事関連業務)
契約検査課からのお知らせ
経営事項審査の事務取扱いについての一部改正に伴う再審査について
「経営事項審査の事務取扱いについて」(平成20年1月31日付け国総建第269号)が改正され、令和7年7月1日から適用されたことに伴い、建設業法施行規則第20条第2項の規定に基づき、改正前の評価方法に基づく経営規模等評価の結果の通知を受けた建設業者については、令和7年7月1日から同年10月29日の間(120日間)に限り、許可行政庁に対し再審査を申し立てることができます。
1.改正点
次の審査項目において、資本性借入金のうち自己資本と認められる金額は「負債」から控除し、「自己資本」に追加する。
- 負債回転期間(負債から控除)
- 自己資本対固定資産比率(自己資本に加算)
- 自己資本比率(自己資本に加算)
- X21 自己資本(自己資本に加算)
2.対象業者
審査基準日が令和7年3月31日以降かつ単独決算であり、改正前の評価方法に基づき受審した建設業者。ただし、再審査申立ての時点で審査基準日から1年7カ月以内であるものに限ります。
3.再審査の手続き等
- 静岡県ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開きます)でご確認ください。
- 国土交通省ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開きます)でご確認ください。
4.再審査を受審した場合
再審査を受審し、有資格者名簿の登録点数の変更を希望する業者については、次の書類を提出することにより、書類受付月の翌月から登録点数として反映させるものとします。なお、書類の提出に伴う登録有効期限の変更はありません。
- 焼津市競争入札参加資格変更届出書(建設工事)(様式10号)(ワード:20KB)(別ウインドウで開きます)
- 焼津市競争入札参加資格変更届出書(建設工事)(様式10号)(PDF:43KB)(別ウインドウで開きます)
(※)変更内容を「経審再審査結果の提出」と記載してください。
- 総合評定値通知書の写し(再審査したもの)
各種申請方法について
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ページ更新日:2025年7月1日