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許可申請書(普通河川占用)
申請書の概要
提出事由
普通河川(河川法の適用又は準用を受けない一般河川)の敷地を占用する行為に対し事前に許可を要するため。
占用事例
- 民地進入橋・私道道路橋
- 工場、駐車場等の取排水口及び管
- 土地利用を含む開発行為による取排水口及び管
申請者
土地所有者又は賃貸者(賃貸者による申請は別途「同意書」が必要です。)
申請書類
指定様式及び添付書類(規則第2号様式その2)2部
記載時の注意事項
事業計画概要書について
土地利用・開発行為にかかるものは、全体利用計画平面ほか、指示書を添付して下さい。
案内図について
申請物件位置を赤色で明記して下さい。
配置図について
建築確認用住宅配置予定図。申請物件位置・形状を赤色で明記して下さい。
公図写しについて
方位・縮尺・謄写日を記入。申請物件位置を赤色で明記して下さい。
現況写真について
上・下流から1枚ずつ。申請物件位置・形状を赤色で明記して下さい。
工作物設計図について
- 現況・計画両方の平面図及び横断面図を添付して下さい。(色分けによる重ね図も可。)
- 官民境界位置、河川占用幅、水路断面、道路路肩の有無、道路復旧詳細等を明記して下さい。
- 河川敷占用求積図を添付して下さい。
- 管渠(管種、口径と延長)を明記して下さい。
地元関係者の承諾書等について
部農会支部長との口頭記録(任意様式)を提出して下さい。提出対象水路は以下のとおりです。
ただし、現地の状況により別に求める場合があります。
- 旧焼津市地区用排兼用水路のため、市街化調整区域(農業振興地域)のすべての水路
- 大井川地区用排分離水路のため、用水にかかるすべての水路
申請書類ファイル
申請上の備考
占用橋の通行幅は土地用途により基準の幅員が異なります。
土地用途及び一定の占用幅を越える減免要件対象外の占用物については、「流水占用料等」の納付義務があります。
通常、許可(占用)期間は5年です。
工事完了後、完了届を提出し検査を受ける必要があります。
申請の根拠となる条例および要綱
焼津市普通河川条例第4条1項施行規則第4条
申請受付窓口
建設部土木管理課
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ページID:15267
ページ更新日:2024年5月2日